事業者・市民のみなさまへ

更新日:2016年03月25日

工場、事業場の事業主のかたへ 

 工場、事業場で新しく機械を設置する、または廃止するとき、解体工事を行う際などは、公害関係法令や府条例によって施設、機械の種類が定められており、該当するものは届出が義務付けられています。

 届出先は大阪府知事、貝塚市長とさまざまですが、受付はいずれも市で行っていますので、前もって下記の問い合わせ先までへご相談ください。

 届出様式等は、下記公害関係法令のページをご参照ください、

市民のみなさまへ 

● 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、一部の例外を除いて禁止されています。

家庭用の簡易焼却炉の使用はやめ、市のごみ収集へお出しください。

また、例外となる場合の焼却においても、周辺に配慮し必要最低限の範囲で行ってください。

 

● 日常生活に伴って発生する音のことを「生活騒音」といいます。

自分では気づかぬうちに生活騒音が近隣に迷惑をかけていることがあるかもしれません。

ちょっとした気づかい、気くばりで未然に防ぐことができるので、日常生活の音を意識して騒音を減らす工夫をしてみましょう。

 

● 近年、香りのよさを強調した柔軟剤や洗剤、洗濯時の香りつけ剤が人気を集め、洗濯物に香りをつける人が増えています。しかし一方では、そのような香りで、不快感や何らかの体調不良を訴える人もいます。

においの感じ方には個人差があります。自分にとってはいいにおいでも、周辺では気分が悪くなる人がいることを考え、香りの強い家庭用日用品は適正量の使用を心がけましょう。

 

● 炊事、トイレ、ふろ、洗濯など日常生活から出る排水のことを「生活排水」といいます。

川や海の汚れる原因の約8割が生活排水によるもので、中でも処理されずにそのまま流れ込む生活雑排水(生活排水からトイレの排水を除いたもの)による汚れが全体の約4割を占めています。

家庭でできる生活排水対策の取組みにご協力お願いします。 

不法屋外広告物を締め出すために 

 まちの美観を損ない、通行の妨げになる看板などの不法屋外広告物については、貝塚市内不法屋外広告物等撤去対策協議会を組織し、定期的に撤去しています。市民のみなさまの所有の土地、建物にもこれらの不法広告物を掲出させないようご協力ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階