大気関係法令

更新日:2022年04月01日

平成25年1月1日から大阪版地方分権推進制度に基づき、下記の事務に係る権限が貝塚市に移譲されました。

1、大気汚染防止法に係る規制事務等

2、大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務

大気関係法令の申請・届出について

大気汚染防止法第2条に規定されている「ばい煙発生施設」「揮発性有機化合物排出施設」「一般粉じん発生施設」「水銀排出施設」、大阪府生活環境の保全等に関する条例第17条に規定されている「届出施設」を設置する場合などには、法または府条例に基づく届出が必要です。

これらの届出先は貝塚市になります。

提出窓口 : 環境衛生課

提出部数 : 2部

 

 

大気汚染防止法

 

 

大阪府生活環境の保全等に関する条例

 

 

 

 

アスベスト除去作業については、以下ページに記載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階