特定建設作業、解体等作業時のアスベスト使用有無の事前調査及びアスベスト(石綿)除去作業について

更新日:2023年11月27日

特定建設作業について

騒音規制法及び振動規制法、並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例)では、建設工事として行われる作業のうち、削岩機やくい打ち機、バックホウを使用する作業など著しい騒音、振動を発生するものを「特定建設作業」と定め、届出義務や規制基準が定められています。

騒音規制法及び振動規制法や府条例に基づく特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、作業開始の7日前までに環境衛生課まで届出してください。

解体作業時のアスベスト(石綿)使用有無の事前調査について

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、すべての解体や改造、補修工事を施工する場合にアスベスト(石綿)使用有無の事前調査および調査結果の表示が義務付けられました。

 

事前調査書面の発注者への説明

受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。

 

事前調査書面の保存

発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。受注者は、3年間の事前調査書面の写しの保存義務があります。

 

事前調査書面の閲覧

受注者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等のアスベスト(石綿)の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査結果の記録及び事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。

 

事前調査結果の掲示

解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の表示(A3サイズ以上)を行わなければなりません。

 

有資格者による事前調査の実施

令和5年10月1日以降着工の工事につきましては、「建築物石綿含有調査者」、または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が事前調査を行う必要があります。建築物石綿含有調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有調査者講習を受講し修了する必要があります。詳細につきましては、石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。

 

 

石綿事前調査結果の報告制度について

令和4年4月以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(自主施工業者)が、事前調査結果を所管する自治体へ報告する必要があります。

 

報告対象となる工事

石綿の使用の有無によらず、下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

・解体部分の床面積が80 m2以上の建築物の解体工事

・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事

・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事

※上記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。

 

報告の時期

事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)ご報告ください。

 

報告の方法

1. gBiz IDの取得(すでに取得済みの方は、そのまま2. にお進みください)

事前調査結果の報告は原則として、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となりますが、事前に「gBiz ID」のアカウントを取得する必要があります。

2. 石綿事前調査結果報告システムへの報告

石綿事前調査結果報告システムへアクセスし、取得したgBiz IDを用いてログイン後、電子申請を行います。

※電子申請をご利用いただけない場合は、環境衛生課及び岸和田労働基準監督署のそれぞれに事前調査結果報告書を提出して下さい。

 

アスベスト(石綿)除去作業について

平成26年6月1日に大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例)の改正が施行されたことに伴い、届出者が、元請業者から発注者に変更となりました。

アスベスト(石綿)使用の事前調査によって使用が認められた(または使用されているとみなす。)建築物等の解体等の作業を行う場合は、作業場所の隔離等の作業基準を遵守するとともに、発注者に対して大気汚染防止法・府条例に基づく事前の届出が義務付けられていますので、作業開始日の14日前までに届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階