ダイオキシン類対策特別措置法

更新日:2023年06月01日

平成25年1月1日から大阪版地方分権推進制度に基づき、下記の事務に係る権限が貝塚市に移譲されました。

1、ダイオキシン類対策特別措置法に係る規制事務等

ダイオキシン関係施設の設置等の届出

ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシンを排出するであろう施設を特定施設と定め、これら特定施設を設置する場合などには、法に基づく届出が必要です。

これらの届出先は貝塚市になります。

提出窓口 : 環境衛生課 

提出部数 : 2部

なお、水質基準適用施設を設置し、事業所全体の最大排出量が50立法メートル/日以上の場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準適用施設の届出ではなく、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請手続きが必要となります。

ダイオキシン類特別措置法に基づく事業者による測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象施設(以下、「特定施設」という)を設置している者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられており、市長はその結果を公表することとされています。報告された結果については、本ページ上で公表します。

ダイオキシン類測定結果報告書

ダイオキシン類測定結果報告につきましては、次の様式を用い、測定実施後、速やかに提出して下さい。報告書の提出部数は、原則として、2部(正本1部及び写し1部)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階