水質関係法令
平成25年1月1日から大阪版地方分権推進制度に基づき、下記の事務に係る権限が貝塚市に移譲されました。
1、水質汚濁防止法に係る規制事務等
2、大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務
水質関係法令の申請・届出について
瀬戸内海環境保全特別措置法
特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に1日当たり最大排水量が50立方メートル以上の場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法の適用を受けます。
許可申請手続きは従来どおり宛先を「大阪府泉州農と緑の総合事務所長」として貝塚市環境衛生課に3部(正1部 大阪府用、副2部 貝塚市用・申請者用)ご提出ください。
申請書・届出書の様式は、大阪府のホームページで公開されています。
水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例
水質汚濁防止法第2条第2項に規定されている「特定施設」、第2条第3項に規定されている「指定地域特定施設」(201人槽以上500人槽以下のし尿浄化槽)、大阪府生活環境の保全等に関する条例第49条第2項に規定されている「届出施設」を設置する場合などには、法または府条例に基づく届出が必要です。
これらの届出先は貝塚市になります。
提出部数 : 2部
水質汚濁防止法
【水質汚濁防止法】特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届出書
【水質汚濁防止法】特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書
【大気・水質・騒音・振動・ダイオキシン・府条例】氏名等変更届出書
大阪府生活環境の保全等に関する条例
【大気・水質・騒音・振動・ダイオキシン・府条例】氏名等変更届出書
水質総量規制に係る汚濁負荷量測定結果の報告
水質総量規制基準が適用されている事業場に対しては、水質汚濁防止法により、排出水の汚濁負荷量の測定及び測定結果の保存が義務付けられています。
本制度は、汚濁負荷量の測定結果について毎月ご報告いただくことにより、測定実施状況や汚濁負荷量について把握し、大阪湾の環境保全に資することを目的としています。
平成25年1月から「水質総量規制に係る汚濁負荷量測定結果」の報告先も貝塚市になりました。
報告期限 : 毎月、翌15日まで
報告様式 : 下記「汚濁負荷量結果報告書様式」
汚濁負荷量結果報告書様式(Eメール送付用) (Excelファイル: 533.5KB)
汚濁負荷量結果報告書様式(書面提出用) (Excelファイル: 33.5KB)
報告方法:貝塚市環境衛生課あて、郵送、ファックスまたはEメール
送付先:下記問合せ先の住所、ファックス、メールアドレスまで
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階
更新日:2022年05月06日