特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出について
平成25年1月1日から大阪版地方分権推進制度に基づき、下記の事務に係る権限が貝塚市に移譲されました。
1、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出受理事務等
公害防止管理者等の届出について
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定される特定工場においては、公害の防止に自主的に取り組むための公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務づけられています。
また、公害防止管理者等の選任等を行った場合は、届出が必要となります。
【公害防止組織の整備】公害防止主任管理者選任、死亡、解任届出書
特定事業者の地位を承継する場合は、届出が必要となります。なお、届出については、承継後、遅延のないよう届出を行って下さい。
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市民生活部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階
更新日:2013年01月10日