特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出について

更新日:2013年01月10日

平成25年1月1日から大阪版地方分権推進制度に基づき、下記の事務に係る権限が貝塚市に移譲されました。

1、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出受理事務等

 

公害防止管理者等の届出について 

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定される特定工場においては、公害の防止に自主的に取り組むための公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務づけられています。

また、公害防止管理者等の選任等を行った場合は、届出が必要となります。

 

 

特定事業者の地位を承継する場合は、届出が必要となります。なお、届出については、承継後、遅延のないよう届出を行って下さい。

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メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
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