土壌汚染関係法令
平成25年1月1日から大阪版地方分権推進制度に基づき、下記の事務に係る権限が貝塚市に移譲されました。
- 土壌汚染対策法事務
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務
土壌汚染対策法
国民の健康を保護することを目的として、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。この法律では土地の所有者等に、特定有害物質(鉛、ひ素、トリクロロエチレンなど26物質)を使用する特定施設の廃止時に土壌汚染状況調査を実施し、結果を貝塚市長に報告することが定められています。
その結果、土壌汚染状況が基準に適合しない土地については指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。
また、平成31年4月1日には法改正が施行され、有害物質使用特定施設設置事業所・土壌汚染状況調査を猶予中の事業所の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、形質変更届を提出しなければならないこととなりました。
詳しくは(パンフレット・手引き等は)大阪府のホームページをご覧ください。
区域の指定
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生じるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生じるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定しています。
なお、詳細については、台帳でご確認ください。台帳は環境衛生課窓口にて閲覧可能です。
大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)
土壌汚染対策法に加え大阪府内の土壌汚染に対応し、土壌汚染による府民の健康影響を防止するため、土壌汚染に関する規制等の規定を追加した「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が平成16年1月1日に施行されました。
この条例では法のしくみを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)や土壌汚染状況・土地の利用履歴の調査機会を追加しています。調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、管理区域として指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。
また、改正法との整合性を図るとともに、さらに土地の利用履歴調査及び土壌汚染状況調査の機会を追加した改正府条例が平成31年10月1日に施行されました。
詳しくは(パンフレット、手引き等は)大阪府のホームページをご覧ください。
管理区域の指定
大阪府条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生じるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生じるおそれがないときには「要届出管理区域」に指定しています。
現在、貝塚市域に、要措置管理区域及び要届出管理区域はありません。
一定の規模以上の土地の形質の変更に関する届出について
土壌汚染対策法では、3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設設置事業所・土壌汚染状況調査を猶予中の事業所の敷地では900平方メートル)の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に形質の変更届出を義務づけています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の対象となる3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設設置事業所又は条例対象施設が設置されている工場・土壌汚染状況調査を猶予中の事業所の敷地等では900平方メートル)の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に土地の利用履歴等調査の実施を義務づけています。
土地所有者は、汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査が必要となります。
有害物質使用特定施設等が過去にあった土地又は現在稼働中の工場等の敷地については、土地の形質変更の面積に関わらず、事前に環境衛生課までご相談下さい。
【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第3条第7項、法第4条第1項)
【土壌 府条例】土地の利用履歴等調査結果報告書(条第81条の5第1項)
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前手続きについて
土壌汚染対策法において、汚染土壌の適正な処理を確保する観点から汚染土壌処理業の許可制度が設けられています。大阪府では、平成31年3月に改正された「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、汚染土壌処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を促進するため「大阪府汚染土壌処理業に関する指針」を制定しました。
当該事業の申請を予定される方は、貝塚市への事前相談と指針に基づく手続きをしていただくようお願いいたします。
大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針 (PDFファイル: 350.1KB)
有害物質使用特定施設等に関するお問い合わせについて
貝塚市が所管する事業所における有害物質使用特定施設等の設置届出書等の申請状況について、貝塚市で保管している書類を元に確認して、施設の有無をお答えします。
注意事項
- 確認できる施設は、「水質汚濁防止法(又は瀬戸内海環境保全特別措置法)」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出施設(水質関係)」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設」です。
- 有害物質使用特定施設等の設置の届出書のデータから、事業所名称によりお調べするものです。事業所名の記入が無いもの、事業所ではないもの(事業者ではない個人、マンション等集合住宅)についてはお答えできません。
- 回答は、個々の事業所の届出からの調査結果であり、いかなる場合も所在地に示された土地そのものに対して有害物質使用の履歴の有無を回答するものではありません。
- 過去の施設の有無、及び施設有の場合に使用等していた物質については、調査に1週間程度必要になる場合がありますのでご了承願います。
以上の点についてご注意の上、以下の様式でご申請ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階
更新日:2023年04月01日