騒音・振動関係法令

更新日:2022年05月06日

工場及び事業場は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。

 規制基準は、用途地域と時間帯により決められています。

用途地域が2以上にまたがる場合は、その敷地境界が存在する場所の用途地域によって決まります。

騒音・振動関係法令の申請・届出について

騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条に規定されている「特定施設」、大阪府生活環境の保全等に関する条例規則第51条に規定されている「届出施設」を設置する場合などには、法または府条例に基づく届出が必要です。 

提出窓口 : 環境衛生課 

提出部数 : 2部

 

 

騒音規制法、振動規制法

規制地域内(港の工業専用地域を除く市内全域)に特定施設を設置する事業者は、法による届出が必要です。

 

 

大阪府生活環境の保全等に関する条例

 

法の規制地域以外(港の一部)に特定施設を設置する場合は、条例による届出が必要です。

法の規定による特定施設がなく、届出施設を設置する場合は、条例による届出が必要です。

 

 

特定建設作業

騒音規制法第2条第3項、振動規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項に規定する特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、法又は条例に基づく届出が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階