景観法に基づく届出等について

更新日:2025年03月18日

貝塚市景観計画では、良好な景観を形成する区域として市内全域を景観計画区域に指定しており、令和7年4月1日から景観計画区域内で一定規模を超える建築物の建築、工作物の建設、開発行為等を行う場合は、貝塚市景観条例に基づく届出を行為着手の30日前までに提出する必要があります。

なお、届出の提出に先立ち、貝塚市景観計画に定められた良好な景観を形成するための基準(景観形成基準)に適合していただくよう事前協議を行っていただく必要があります。詳しくは、下記の届出の手引きをご覧ください。

対象となる行為を構想・計画されている方は、まずは都市計画課にご相談ください。

 

 

 

景観計画区域内行為事前協議書の提出から景観計画区域内行為完了届出書の提出までの流れを示したフロー図(建築行為等の計画、「景観計画区域内行為事前協議書」の提出、事前協議、「景観計画区域内行為届出書」の提出、建築行為等の着手、「景観計画区域内行為完了届書」の提出の流れです。「景観計画区域内行為事前協議書」の提出から事前協議までは2週間以上かかります。事前協議では、景観アドバイザーから助言します。「景観計画区域内行為届出書」の提出から建築行為等の着手までは30日以上かかります。「景観計画区域内行為届出書」の提出の際、景観形成基準への適合審査を行います。「景観計画区域内行為届出書」の提出から建築行為等の着手までの間に、建築確認申請等他法令の手続きが必要です。)

 

 

景観アドバイザー会議について

貝塚市では、貝塚市景観計画・条例において届出対象行為となる建築物・工作物の新築・増改築、外観の変更等周辺の景観に影響を与える行為について、景観アドバイザー会議を開催し、技術的及び専門的な助言を行っております。

詳細については、「景観アドバイザー制度について」のページをご覧ください。

貝塚市景観ガイドラインについて

貝塚市景観ガイドラインでは、「貝塚市景観計画」で定める建築物や工作物等の景観形成基準の解説を行うとともに、周囲の景観との調和を図るためのヒント等をお示ししております。

詳細については、「貝塚市景観ガイドラインについて」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:072-433-7246
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ