景観法に基づく届出等について
貝塚市景観計画では、良好な景観を形成する区域として市内全域を景観計画区域に指定しており、令和7年4月1日から景観計画区域内で一定規模を超える建築物の建築、工作物の建設、開発行為等を行う場合は、貝塚市景観条例に基づく届出を行為着手の30日前までに提出する必要があります。
なお、届出の提出に先立ち、貝塚市景観計画に定められた良好な景観を形成するための基準(景観形成基準)に適合していただくよう事前協議を行っていただく必要があります。詳しくは、下記の届出の手引きをご覧ください。
対象となる行為を構想・計画されている方は、まずは都市計画課にご相談ください。
貝塚市景観計画・条例に基づく届出について (PDFファイル: 318.3KB)

様式第2号(事前協議書) (Wordファイル: 35.7KB)
様式第2号(事前協議書) (PDFファイル: 163.6KB)
様式第3号(変更事前協議書) (Wordファイル: 31.8KB)
様式第3号(変更事前協議書) (PDFファイル: 145.2KB)
様式第6号(行為変更届出書) (Wordファイル: 31.6KB)
様式第6号(行為変更届出書) (PDFファイル: 144.7KB)
様式第7号(氏名変更届出書) (Wordファイル: 21.6KB)
様式第7号(氏名変更届出書) (PDFファイル: 71.1KB)
様式第8号(中止・完了届出書) (Wordファイル: 22.8KB)
様式第8号(中止・完了届出書) (PDFファイル: 95.7KB)
景観配慮チェックシート (Wordファイル: 36.0KB)
景観配慮チェックシート (PDFファイル: 150.8KB)
景観アドバイザー会議について
貝塚市では、貝塚市景観計画・条例において届出対象行為となる建築物・工作物の新築・増改築、外観の変更等周辺の景観に影響を与える行為について、景観アドバイザー会議を開催し、技術的及び専門的な助言を行っております。
詳細については、「景観アドバイザー制度について」のページをご覧ください。
貝塚市景観ガイドラインについて
貝塚市景観ガイドラインでは、「貝塚市景観計画」で定める建築物や工作物等の景観形成基準の解説を行うとともに、周囲の景観との調和を図るためのヒント等をお示ししております。
詳細については、「貝塚市景観ガイドラインについて」のページをご覧ください。
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更新日:2025年03月18日