都市計画法に基づく開発関連の許可・届出等について

更新日:2025年04月01日

貝塚市内の都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務については、貝塚市で行っています。

令和7年4月1日より、貝塚市内の市街化調整区域における都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務についても、貝塚市で行っています。

開発許可の流れについて

都市計画法第29条の規定による開発許可の手続きについて、下記のとおりです。

開発許可等に関する様式

都市計画法並びにこれに関連する様式について、下記をご利用ください。

(委任状等の共通様式についてはページ下部にあります。)

提出部数について、記載のあるもの以外正本副本各一部とします。

 

また、事前協議から同意までについては次のページをご覧ください(様式含む)。

貝塚市開発行為等の手続等に関する条例

開発行為の許可等(都市計画法第29条)

※様式名における項目は、チェックリストの審査項目の番号に準じます。

開発変更協議申出(都市計画法第34条の2)

開発行為変更許可申請(都市計画法第35条の2第1項)

下記以外の様式及びチェックリストは、都市計画法第29条のものを準用すること

開発行為変更届出(都市計画法第35条の2第3項)

開発行為変更協議申出(都市計画法第35条の2第4項)

工事完了届出(都市計画法第36条第1項)

正本1部提出

(注意)貝塚市開発行為等の手続等に関する条例に基づく届出の場合は、様式が異なるため注意すること。

建築(建設)承認申請(都市計画法第37条)

開発行為に関する工事の廃止の届出(都市計画法第38条)

土地等帰属申請(都市計画法第40条1項・2項)

提出部数はまちづくり課と協議すること(正本副本各一部は必要)。

建築許可申請(都市計画法第41条第2項ただし書)

建築許可等証明申請(都市計画法第41条第2項ただし書・第42条第1項ただし書・第43条第1項)

予定建築物等の用途の変更許可申請(都市計画法第42条第1項ただし書)

建築物の新改築・用途変更・第一種特定工作物の新設許可申請書(都市計画法第43条第1項)又は新設協議申出書(都市計画法第43条第3項)

様式の一部は都市計画法第29条のものをご利用ください。

地位承継届出(都市計画法第44条)

地位承継承認申請(都市計画法第45条)

開発登録簿の写し交付申請(都市計画法第47条)

都市計画施設等の区域内における建築許可(都市計画法第53条)

許可の基準

  1. 階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。
  2. 建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離出来る等の配置や設計上の配慮がなされていること。
  3. 上記に規定にする以外の事項について、都市計画法第54条の許可基準を満たしていること。

※詳細は、貝塚市都市計画法施行細則を確認してください。

建築許可証明申請(都市計画法施行規則第60条)

開発許可不要等証明申請(都市計画法施行規則第60条)

以下のチェックリストのうち、該当するものをご利用ください。

農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明(都市計画法第4条第12項)

この証明書の交付には、手数料が必要です。

1件あたり300円

共通様式

申請手数料

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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