貝塚市開発行為等の手続等に関する条例

更新日:2025年04月01日

本市では、開発行為における手続きや基準、その他必要な事項を条例で定めることにより、開発行為等の適正かつ円滑な実施を確保し、良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的として「貝塚市開発行為等の手続等に関する条例」(以下、「条例」という。)を制定し、令和7年4月1日から施行します。

条例第3条(運用の範囲)に規定する開発行為等については、建築確認申請書等を提出していただく前に、条例に基づく本市との協議が必要となります。

条例・規則等の内容は以下の通りです。
 

条例・規則等について

貝塚市開発行為等の手続等に関する条例の適用範囲(条例第3条)

  • 都市計画法第29条の規定による開発許可を要する開発行為
  • 都市計画法第42条又は第43条の規定による建築許可を要する建築行為
  • 盛土規制法第12条の規定による許可を受けるもの
  • 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道を築造し位置の指定を受けるもの
  • 開発区域の面積が300平方メートル以上の場合(建築戸数が3戸以上の宅地に係る開発行為)
  • 共同住宅、寄宿舎、寮、その他これらに類する建築物の用に供する建築行為

事前協議から都市計画法第32条同意までの流れ

様式

条例に基づく様式について、下記をご利用ください。

事前協議

事前協議の申出に必要な書類について、次の別表をご覧ください。

都計法32条協議・開発行為等届出

※都市計画法第32条の規定による協議の添付図書について、以下にないものは都市計画法第29条申請のものをご利用ください。

変更協議

開発行為等廃止届出

工事完了届出(条例14条)

※都市計画法第36条第1項の規定による場合は、次のページの様式を使うこと。

都市計画法に基づく開発関連の許可・届出等について

 

令和7年3月31日以前に、市が受付した事前協議書については、「貝塚市開発指導要綱(平成28年4月1日改定)」に基づく協議となります。

貝塚市開発指導要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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