貝塚市開発行為等の手続等に関する条例
本市では、開発行為における手続きや基準、その他必要な事項を条例で定めることにより、開発行為等の適正かつ円滑な実施を確保し、良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的として「貝塚市開発行為等の手続等に関する条例」(以下、「条例」という。)を制定し、令和7年4月1日から施行します。
条例第3条(運用の範囲)に規定する開発行為等については、建築確認申請書等を提出していただく前に、条例に基づく本市との協議が必要となります。
条例・規則等の内容は以下の通りです。
条例・規則等について
貝塚市開発行為等の手続等に関する条例 (PDFファイル: 187.1KB)
貝塚市開発行為等の手続等に関する条例施行規則 (PDFファイル: 143.3KB)
貝塚市開発行為等に関する技術基準 (PDFファイル: 1.1MB)
貝塚市開発行為等の手続等に関する条例の適用範囲(条例第3条)
- 都市計画法第29条の規定による開発許可を要する開発行為
- 都市計画法第42条又は第43条の規定による建築許可を要する建築行為
- 盛土規制法第12条の規定による許可を受けるもの
- 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道を築造し位置の指定を受けるもの
- 開発区域の面積が300平方メートル以上の場合(建築戸数が3戸以上の宅地に係る開発行為)
- 共同住宅、寄宿舎、寮、その他これらに類する建築物の用に供する建築行為
事前協議から都市計画法第32条同意までの流れ
事前協議~同意までの流れ(条例・都32条) (PDFファイル: 694.4KB)
様式
条例に基づく様式について、下記をご利用ください。
事前協議
事前協議の申出に必要な書類について、次の別表をご覧ください。
別表(第4条、第6条関係) (PDFファイル: 134.4KB)
(様式第1号)事前協議書 (Wordファイル: 78.5KB)
(様式第2号)標識(開発周知) (Wordファイル: 42.0KB)
都計法32条協議・開発行為等届出
都市計画法第32条による協議について(都32条協議申請書) (Wordファイル: 30.0KB)
※都市計画法第32条の規定による協議の添付図書について、以下にないものは都市計画法第29条申請のものをご利用ください。
(様式第3号) 開発行為等届出書 (Wordファイル: 37.0KB)
(様式第4号)周辺住民説明会等経過報告書 (Wordファイル: 41.5KB)
(様式第5号)開発協議書 (Wordファイル: 60.0KB)
(様式第6号)事前協議書に対する処理書 (Wordファイル: 31.5KB)
(様式第7号)放流協議報告書 (Wordファイル: 32.0KB)
変更協議
(様式第8号)変更協議書 (Wordファイル: 81.5KB)
開発行為等廃止届出
(様式第10号)開発行為等廃止届出書 (Wordファイル: 44.0KB)
工事完了届出(条例14条)
※都市計画法第36条第1項の規定による場合は、次のページの様式を使うこと。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 まちづくり課 開発指導担当
電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2025年04月01日