申請の手引き

更新日:2024年04月15日

・給付の種類

給付の種類
  給付の種類 備考
医療機関で医療を受けた場合 〇医療費・医療手当 ・医療に要した費用(医療保険等の自己負担額)及び医療を受けるために要した費用
障害が残ってしまった場合 〇障害児養育年金
〇障害年金
・18歳未満
・18歳以上
亡くなられた場合 〇死亡一時金 ・死亡一時金…配偶者又は同一生計の遺族に支給

・申請先

予防接種を受けた時点で住民票を登録していた市町村が窓口になります。

・申請から認定まで

【市町村】⇒【都道府県】⇒【厚生労働省】⇒【審査会】

手続流れ

・必要な書類

申請の方法

請求者は必要な書類を揃えて、下記の窓口へ連絡のうえご提出ください。

*申請先は接種会場所在地ではなく、予防接種を受けた時点で住民票を登録していた市町村です。

 〈提出先〉

 〒597-0072

 大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号

 貝塚市役所  健康福祉部健康推進課

 電話番号 072-433-7091 ファックス 072-433-7005

 

・請求にあたっての注意事項

  • 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。
  • 必要書類の作成に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
  • 医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
  • 申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
  • 国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。1~3年程度、状況により、それ以上の時間を要する場合もあります

・参考資料

・『予防接種健康被害救済制度について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

・『新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html

・リーフレット『予防接種後健康被害救済制度について』
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000912784.pdf

・『疾病・障害認定審査会』

(感染症・予防接種審査分科会、感染症予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課 健康増進担当

 電話:072-433-7091

 ファックス:072-433-7005

 〒597-0072

 大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階