新型コロナワクチン(特例臨時・定期)接種に係る健康被害救済制度
予防接種によって受けた被害に対し、医療費等の給付を受けるために厚生労働省の認定を受ける制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村により給付が行われます。
- 申請の手引き
- 医療費・医療手当請求に係る必要書類
- 障害児養育年金請求に係る必要書類
- 障害年金請求に係る必要書類
- 死亡一時金請求に係る必要書類
- 遺族年金・遺族一時金に係る必要書類
- 葬祭料請求に係る必要書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 健康推進課 健康増進担当
電話:072-433-7091
ファックス:072-433-7005
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階