開発許可・指導関係の事務について
開発許可(都市計画法)
貝塚市内の市街化区域において、開発(土地の区画・形質の変更)区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
なお、市街化調整区域については区域面積にかかわらず大阪府知事の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
盛土規制法の許可
令和6年4月以降、貝塚市内における宅地造成等の許可に関する事務については大阪府で開始されます。
ただし、市街化区域における都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可に関する事務については、貝塚市まちづくり課で行います。
貝塚市開発指導要綱
都市計画法の開発にあたらない場合でも、開発する区域の面積が300平方メートル以上の場合または、建築戸数が3戸以上の場合などは、貝塚市開発指導要綱に基づき市長の同意が必要です。
建築物確認申請
住宅・店舗・工場・倉庫等の建築物を新築・増改築を行う前に、原則建築主事の確認を受けなければなりません。
確認申請書に位置図・配置図・平面図・排水経路図などを添えて正副2部と副(市控え)1部の計3部と建築計画概要書等をまちづくり課へ提出し、貝塚市を経由後、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室、または指定確認検査機関へ提出して下さい。
なお、建築物の用途・規模などにより、消防長の同意や関係課と協議が必要な場合があります。
また、建築計画概要書は、特定行政庁(大阪府)にて請求すれば閲覧が可能です。
建築協定
土地の所有者などの全員の合意により、ある一定の区域内において、法律の基準を越えた建築物の敷地、構造、用途等に関する基準を定め、知事の認可を受けて協定を結んだものが建築協定です。
長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 まちづくり課 開発指導担当
電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年04月01日