市街化調整区域における開発許可について
市街化調整区域における開発許可
※市街化調整区域での開発許可は令和7年4月1日以降貝塚市の事務となります。
市街化調整区域内において開発許可を受けるには、技術基準に適合していることの他、次の立地基準のいずれかに該当する場合でなければなりません。
ただし、第二種特定工作物については、立地基準は適用されません。
市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条第1項各号)
第1号 周辺の居住者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等のための開発行為
第2号 市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物等のための開発行為
第3号 温度、湿度、空気等について特別な条件を必要とする事業のように供する建築物等のための開発行為
第4号 農林水産業の用に供する建築物又は、市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等のための開発行為
第5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する所有権移転等促進計画に基づき、特定の土地において行われる農林業等活性化基盤施設の整備のための開発行為
第6号 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活発化に寄与する事業に必要な建築物等のための開発行為
第7号 市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連がある事業に必要な建築物等のための開発行為
第8号 市街化区域内に建築することが不適当な危険物の貯蔵又は処理に必要な建築物等のための開発行為
第9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、給油所等のための開発行為
第10号 地区計画等の区域内において、当該地区計画等に適合する建築物等のための開発行為
第11号 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、市の条例で指定する区域内において、当該条例に適合する建築物等のための開発行為(貝塚市において条例で指定する区域はありません)
第12号 周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた開発行為(貝塚市において条例で指定する区域はありません)
第13号 市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等を建築する目的で所有権等を有していた者が、当該日から6ヶ月以内に届け出て、5年以内に行う開発行為
第14号 開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの
※都市計画法第34条14号の提案基準の内容については、大阪府開発審査会の議を経る必要がありますので、大阪府の提案基準を準用します。
大阪府の提案基準はこちら
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都市整備部 まちづくり課 開発指導担当
電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2025年04月01日