「宅地造成及び特定盛土等規制法」の改正に伴う対応について

更新日:2024年04月01日

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

令和6年4月1日に大阪府により盛土規制法の新たな規制区域の指定がなされたため、貝塚市内における宅地造成等(土石の堆積を含む)の許可の事務については、大阪府が行います。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度(大阪府HP)

※法改正の詳細については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループにお問い合わせください。


 

都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可に関する事務について

市街化区域における都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可(盛土規制法第15条2項)に関する事務の中間検査及び定期報告については、貝塚市まちづくり課で行います。

 

 

 

旧宅造法における宅地造成工事許可等証明申請(規則第30条)

宅地造成等規制法施行規則第30条による書面の交付を求める場合は、正副一部ずつの申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ