定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年11月01日

令和6年10月31日(木曜日)をもって、

受付は終了しました。

制度概要

物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年度の税制改正において、定額減税が決定されました。

定額減税の対象者で、減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、差額を給付するものです。

支給対象者

貝塚市から令和6年度個人住民税が課税されている方で、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。

支給額

下記1と2の合算額(端数がある場合は1万円単位に切り上げます)

  1. 所得税分定額減税可能額(1人3万円に納税義務者本人と扶養親族人数の合計を乗じた額)から令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を控除した額
  2. 個人住民税所得割分減税可能額(1人1万円に納税義務者本人と扶養親族人数の合計を乗じた額)から令和6年度分個人住民税所得割額を控除した額

ただし、1、2とも、扶養親族は国外居住者を除きます。

支給の手続き

確認書が届いた方(うす黄色の封筒)

貝塚市で支給要件に該当する可能性があると思われる納税義務者本人に対し、7 月29日に発送しています。

同封の「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内をご確認の上、期限までに確認書を同封の返信用封筒にて返送、または、調整給付金受付窓口(市役所本館1階内)に持参ください。

返送または持参が無ければ、支給できません。

なお、「確認書表面下部の署名等の記入」もれ、「下記、(注意)確認書の添付書類として、に記載されている添付書類の添付」に不足が無いことを確認のうえ、確認書の提出をお願いします。

ご案内(PDFファイル:252.3KB)

記入例(PDFファイル:128.1KB)

 

確認書が届いていない方

令和5年中の収入について住民税の申告がされていない場合が考えられますので下部掲載のコールセンターまでお問い合わせください。
なお、令和6年7月10日以降に住民税の申告(扶養親族の増加を含む)を行った結果、給付の対象となる、または、給付額が増額となる納税義務者につきましては、今回の給付対象になりません。この場合、下部掲載の令和7年度に予定される「調整給付に係る不足額給付」の対象になる予定です。

 

(注意)確認書の添付書類として

確認書表面の支給方法欄に「支給口座」が表示されている場合

マイナンバーカードの公金受取口座が登録されています。この口座へ振込む場合、本人確認書類の写し(コピー)、および、振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)の添付は必要ありません。

 

確認書表面の支給方法欄に「支給口座」が表示されていない場合、または、「支給口座」が表示されているが、この口座以外への振込みを希望される場合

次の書類を添付してください。

申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー)

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等顔写真付きのものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳等顔写真なしのものは2点

振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)

通帳やキャッシュカードの、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる部分の写し(コピー)

インターネット銀行等で通帳、キャッシュカードがない場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる部分の画面を印刷してご提出ください。

支給時期

確認書返送4週間後の予定で口座振込により支給します。

ただし、確認書の記載事項・添付書類等に不備がありましたら支給が遅れる場合もあります。

代理人による手続き

納税義務者本人による手続きが困難な場合、代理人が行うことも可能です。

代理人として申請が可能な方

  • 申請者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  • 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が
    特に認める者

代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)の添付が必要です。また、法定代理人以外の方が受給まで委任する場合(納税義務者本人以外の口座へ入金する場合)は委任状の添付が必要です。

なお、本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)、また、本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。

委任状(PDFファイル:94KB)

委任状(記入例)(PDFファイル:168.5KB)

申請期限は、10月31日(木曜日)(消印有効)です。

期限までにお手続きいただけない場合、本給付金を受け取ることができません。

支給の手続きが終わられてない方は、下記「支給の手続き」をご覧いただき、

10月31日(木曜日)(消印有効)まで確認書の提出をお願いします。

支給対象者には、7月29日に確認書を発送通知していますが、確認書を紛失した等の理由により申請ができない場合、下記コールセンターまで早急にご連絡ください。

調整給付に係る不足額給付について

所得税における調整給付額の算定において、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を使用していることから、令和6年中に扶養親族の増加、また、失業等により令和6年所得が減少したことにより、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付額に不足が生じた場合も、同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(調整給付)についてのお問い合わせ

貝塚市定額減税補足給付金(調整給付)担当

電話:072-433-7255(課税課) 

ファックス:072-433-7256(課税課)

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除きます)

定額減税補足給付金(調整給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

市区町村や国(の職員)などが「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課

電話:072-433-7255
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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