定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)については、支給時期等の詳細は未定です。決まり次第、「市ホームページ」や「広報かいづか」でお知らせします。
つきましては、以下のような具体的なお問い合わせについてのお答えはできかねますのでご了承ください。
- 支給対象者に該当するか否か
- 具体的な支給金額等の内容
- 支給方法
- 支給開始の時期
制度概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付の額に不足のあることが判明した場合に、追加で当該納税者に給付するものです。
詳細な制度概要については、下記を参照ください。
【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問
【内閣官房ホームページ】「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付について
支給対象者
不足額給付1
令和7年1月1日において貝塚市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付の額との間で差額が生じた方。
対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より多くなった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」が「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」より少なくなった方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
- 税制度上、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
対象となりうる方の例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付1
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付の額」との差額
不足額給付額(上記図C)
「不足額給付時調整給付所要額(上記図 A)」から「定額減税補足給付額(上記図 B)」を引いた額(1万円単位)
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
支給の手続き
詳細は未定です。決まり次第、「市ホームページ」や「広報かいづか」でお知らせします。
支給時期
詳細は未定です。決まり次第、「市ホームページ」や「広報かいづか」でお知らせします。
申請期限
詳細は未定です。決まり次第、「市ホームページ」や「広報かいづか」でお知らせします。
定額減税補足給付金(不足額給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課
電話:072-433-7255
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年01月27日