定額減税補足給付金(不足額給付)について
給付金の概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足のあることが判明した場合に、追加で当該納税者に給付するものです。
詳細な制度概要については、以下に記載しています。
支給対象者
不足額給付1
令和7年1月1日において貝塚市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額との間で差額が生じた方。
※令和7年1月1日現在、貝塚市に住民登録はないが、令和7年度市民税府民税決定通知書が届いた方を含みます。
対象となる方の例
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得から推計)」より「令和6年分所得税額(令和6年分確定所得)」が少なくなった方
- こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
- 令和5年中は所得が少なく令和6年度市民税府民税所得割額及び令和6年分推計所得税額が0円で、就職等により令和6年中に所得が生じ、令和6年分所得税が課税された方。
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方(必要書類を添付することで給付対象となる方)※但し、審査の結果、対象外となる場合があります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
支給額
不足額給付1
不足額給付額(上記図C)
「不足額給付時調整給付所要額(上記図 A)」から「当初給付額(上記図 B)」を引いた額(1万円単位)
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
申請期限
郵送の場合:令和7年10月31日(金曜日)※消印有効
窓口に持参の場合:令和7年10月31日(金曜日)午後5時
支給の手続き
支給のお知らせが届いた方( 青色の封筒)
支給のお知らせは、支給対象者のうち、令和6年度に貝塚市から調整給付金の支給実績がある方で、令和6年分所得税が確定した事等により不足額給付1の対象となる方に対して、支給額、支給口座及び支給予定日などを7月末に通知します。
変更等がない場合は、手続きは不要です。
振込口座の変更また支給額に疑義がある場合は、令和7年8月25日(月曜日)までに、下記提出先までご連絡ください。
確認書が届いた方(白色の封筒)
確認書は、支給対象者のうち、振込口座が不明な方や、令和6年1月2日以降に貝塚市に転入した方などに7月末に送付します。同封の確認書に必要事項を記入し、添付資料とともに、下記提出先まで返送または直接ご持参ください。
なお、受給資格や令和6年度の支給実績の確認に時間を要する場合は、通知が遅れる場合が有ります。
申請書が届いた方(緑色の封筒)
申請書は、上記記載の不足額給付2の対象となると思われる方に対して7月末以降に発送予定です。
なお、ご自身が不足額給付2の対象となると思われる方で、貝塚市から申請書等の送付がない方については、下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付資料とともに、下記提出先まで郵送またはご持参ください。※審査の結果、支給できない場合があります。
申請書類等※下記からダウンロードしてください。
申請書(申請書発送後に掲載します)
申請書記入例(申請書発送後に掲載します)
添付書類
〇令和6年中に他の市区町村から転入された方
調整給付金の支給確認書・支給決定通知書のコピー
令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書のコピー
本人確認書類のコピー
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険
証、パスポート
受取口座を確認できる書類のコピー
〇不足額給付2の対象の方(本市から確認書等の送付があった方を除く)
令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書のコピーまたは、事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者事業専従者に関する届出書のコピー
本人確認書類のコピー
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険
証、パスポート
※令和6年中に貝塚市に転入してきた方は下記の書類も必要
令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書のコピー
世帯全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書のコピー
住民票の写し(コピー)
代理人による手続き
本人による手続きが困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 申請者の属する世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた補佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
支給時期
申請書を提出した方から順次、支給予定です。支給開始時期:令和7年8月末
なお、令和6年度に貝塚市から調整給付金の支給のあった方については、支給希望口座の変更等の連絡期限(令和7年8月25日)以降に支給手続きを行い、9月中旬に支給予定です。
提出先・お問合せ先
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
貝塚市総務部課税課 定額減税補足給付金(不足額給付)担当
貝塚市役所1階エントランス特設会場(7月末より受付開始)
※混雑が予想されますので、来庁する場合は時間に余裕をもってお越しください。
コールセンター:072-433-7296(7月7日より開始)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
定額減税補足給付金(不足額給付)の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課
電話:072-433-7255
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年07月03日