令和6年度個人市・府民税における定額減税について

更新日:2024年04月12日

定額減税の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定されました。

【注】所得税の定額減税については国税庁のホームページをご覧ください。

対象者

令和6年度(令和5年中)の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

算出方法

納税義務者の個人市・府民税の所得割額(寄附金税額控除や住宅ローン控除などのすべての税額控除を行った後の額)から、以下の金額を控除します。

・納税義務者本人 1万円

・控除対象配偶者・扶養親族(ともに国外居住者を除く) 1人につき1万円

算出例

納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族3人の場合

10,000円(納税義務者本人)+10,000円(控除対象配偶者)+30,000円(扶養親族3人)=50,000円

実施方法

給与特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

【減税のイメージ】

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【注】定額減税後に所得割額が0円(均等割額5,300円のみ)となった場合は、令和6年7月分の給与天引きにて一括徴収を行います。

【注】定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

 

年金特別徴収(年金天引き)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

【減税のイメージ】

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普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から減税を行い、減税しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から順次減税を行います。

【減税のイメージ】

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【注】合計所得1,805万円超の方や均等割額のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常通りの徴収方法となります。

 

注意事項

・納税義務者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前(調整控除後)の額となります。

・前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・府民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・府民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

・定額減税を受けるための申請等は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
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