令和6年度貝塚市低所得世帯支援給付金について
令和6年10月31日をもって、受付は終了いたしました。
ただし、子ども加算分支給対象児童のうち、令和6年10月18日から31日までに生まれた子についての申請は、令和6年11月15日(金曜日)(消印有効)まで延長して受付します。
本給付金は、物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給するものです。
当該世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、子ども加算分として児童1人あたり5万円を加算して支給します。
なお、この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
定額減税の対象者で、減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方についてはこちらをご覧ください。
給付金の概要
支給対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で貝塚市に住民登録(住民票)があり、以下の1、2、3のいずれかに該当する世帯の世帯主
(注意)対象となる税額は定額減税前での算定となります。
- 令和6年度の住民税が非課税者のみで構成される世帯
- 令和6年度の住民税が均等割のみの課税者で構成される世帯
- 令和6年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
【以下、対象外となる世帯】
- 令和5年度貝塚市住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)(7万円)対象世帯
- 令和5年度貝塚市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)対象世帯
- 他市町村で実施の1、2と同様の給付金対象世帯
(注意)1、2、3の給付金を辞退した世帯や、未申請の世帯も対象となりません。
- 世帯員全員が課税者の扶養である世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
子ども加算分支給対象児童
- 支給対象者と令和6年6月3日(基準日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
令和6年度貝塚市低所得世帯支援給付金の対象者の方については、確認書の手続きにより子ども加算分の手続きが完了となります。
- 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた子
確認書には記載されないため、別途申請書の提出が必要です。
(注意)基準日時点で支給対象者の住民登録地である市町村が子ども加算分についても支給しますので、令和6年6月4日以降に貝塚市から転出し、転出先で生まれた子については、貝塚市に申請書を提出してください。
- 基準日時点で、別世帯にいるが、生計が同一である児童
確認書には記載されないため、別途申請書の提出が必要です。
(例)単身で寮に入っているなど。
(注意)児童が属する世帯が非課税世帯または均等割のみ課税世帯の給付金対象世帯である場合は、加算対象とはなりません。
【以下、対象外となる児童】
- 施設入所(措置)児童は施設への住所の異動に関わらず対象とはなりません。
- 支給対象者である世帯主が18歳以下の児童の場合でも、子ども加算対象児童とはなりません。
支給額
1世帯あたり10万円
児童1人あたり5万円
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
ただし、令和6年10月18日から31日までに生まれた子についての子ども加算申請書は、令和6年11月15日(金曜日)(消印有効)まで延長して受付します。
支給時期
貝塚市に確認書または申請書が届き次第順次審査し、令和6年度貝塚市低所得世帯支援給付金支給(不支給)決定通知書(子ども加算分を含む)を送付します。
支給が決定した方については、概ね3週間程度をめどに支給します。
- 令和6年6月3日(基準日)時点で、世帯の中に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合は、本給付金とあわせて対象児童1人あたり5万円を加算して同日に支給します。(子ども加算分)
支給の手続き
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確認書が届いた方(うす緑色の封筒)
貝塚市で支給要件に該当する可能性があると確認できた世帯の世帯主には、7月16日以降順次確認書を発送します。
同封の「令和6年度貝塚市低所得世帯支援給付金(子ども加算分を含む)手続のご案内」をよく読んで、期限までに手続きをしてください。
(注意)
- 確認書に記載のない対象児童については、別途申請書の提出が必要です。
- 提出された書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備がないようご確認のうえご提出ください。
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確認書が届いていない方
令和6年1月2日以降に他市から転入されてきた方がいる世帯や、令和6年7月10日以降に税の申告をして対象となった世帯などは、給付金窓口において、支給対象世帯に該当するかどうか把握できないため、申請書の提出が必要です。
申告の結果、令和6年度貝塚市低所得世帯支援給付金の支給対象者に該当する場合は、下記の提出書類を添付のうえ申請してください。
(注意)
- 上記に該当する世帯であっても、一部給付金窓口で支給対象世帯に該当すると把握できた世帯は、確認書の発送対象に含まれます。
- 世帯の中に1人でも住民税所得割課税の方がいる場合は、支給対象世帯とはなりませんので、ご注意ください。
提出書類
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申請書
給付金担当にお電話いただきましたら、申請書を郵送いたします。
下記からダウンロードしていただくことも可能です。
申請書の内容をよくご確認いただき、必要事項をご記入ください。
様式2号_申請書(記入例)(PDFファイル:421.9KB)
(注意)確認書に記載のない児童(令和6年6月4日から10月31日までに生まれた子や、別世帯であるが生計が同一である児童)や、申請書提出後に生まれた子など、追加で子ども加算分の申請をする場合は「様式3号_申請書」をご提出ください。
様式3号_申請書(記入例)(PDFファイル:639.3KB)
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申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等顔写真付きのものは1点、
健康保険証、介護保険証、年金手帳等顔写真なしのものは2点必要です。
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振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる部分の写し(コピー)
(注意)
- インターネット銀行等で通帳、キャッシュカードがない場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる部分の画面を印刷してご提出ください。
- 提出された書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備がないようご確認のうえご提出ください。
- 「様式3号_申請書」をご提出いただく方で、既に令和6年度貝塚市低所得支援給付金を受給した口座と同じ口座に振込を希望される際は、口座の写し(コピー)は不要です。
DV、児童虐待等により避難されている方
DVや児童虐待等で貝塚市内へ基準日時点(令和6年6月3日)で避難されている方は、貝塚市から本給付金を受給できる場合があります。
住民票の有無は問いません。
避難前の居住地の世帯が既に本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等により避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
(DVや児童虐待等により避難中であることの証明について)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることに関連して受けている措置が確認できる書類として、裁判所の保護命令、婦人保護所による証明書などの添付が必要です。
(注意)申請手続に必要なものが状況によって異なりますので、まずは下記連絡先までお問い合わせください。
DV、児童虐待等専用電話番号 072-433-7030(福祉総務課)
代理人による手続き
世帯主による手続きが困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 申請者の属する世帯の世帯構成員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
(注意)受給まで委任する場合(本人以外の口座へ入金する場合)は委任状が必要です。
提出先
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
貝塚市役所健康福祉部福祉総務課
低所得世帯支援給付金担当(貝塚市役所本館1階エントランス特設会場)
電話番号 072-433-7062
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
特設会場は大変混雑が予想されますので、郵送での手続きにご協力ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。貝塚市や国の職員が以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
- 直接自宅に訪問して、通帳やキャッシュカードを預かって手続きをすすめること
「怪しいな?」と思ったら
- 消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
- 最寄りの警察署(警察相談専用番号#9110)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉総務課
低所得世帯支援給付金担当
電話:072-433-7062
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階エントランス特設会場
更新日:2024年07月16日