戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明書)・戸籍附票の請求

更新日:2023年01月31日

本籍地が貝塚市のかたは、市民課に備えている請求用紙に必要事項を記入し、請求してください。

 
本籍地が貝塚市でないかたは、本籍地の市区町村役場へ請求してください。郵便等による請求は下記を参照ください。

 

注意事項:利用目的の確認や必要に応じて、疎明資料の提示または提出をお願いします。

請求時には本籍および戸籍の筆頭者の氏名が必要となります。

請求できるかた

(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

 

(B)自己の権利の行使または義務の履行の為に必要なかた(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となったかたが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求上、明らかにする必要がある事項】

1.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

2.権利または義務の内容の概要

3.権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が掲載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

2.上記1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

請求に必要なもの

(1)上記(A)のかたが請求する場合

1.窓口に来られるかたの本人確認書類

2.直系親族にあたるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等、コピー可)

3.上記(A)のかたの代理人からの請求の場合は、上記(A)のかたが作成した委任状

 

(2)上記(B)から(D)のかたの代理人からの請求の場合は、上記(B)から(D)のかたが作成した委任状
 

(注意)交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

お知らせ

平成18年9月1日から、戸籍謄本・抄本などの請求の際に、本人のなりすましや不正請求等の防止のため、窓口に来られたかたの本人確認を実施しています。

本人確認のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した有効期間内の顔写真つきの身分証明書)の提示にご協力ください。 (詳しくは下記リンク)

令和4年1月11日に施行されましたデジタル手続法の一部改正に伴い、戸籍附票の取り扱いが下記のとおり変更されました。

・戸籍の附票の記載事項に「出生の年月日」及び「男女の別」が記載されます

・附票の本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます

・附票の在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます

戸籍附票に本籍・筆頭者氏名もしくは、在外選挙人の登録情報の記載が必要な場合は、申請書にご記入のうえ申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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