令和6年3月1日より、戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年02月26日

戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を取得できるようになります。

戸籍の証明曽が便利になります

交付できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
  • 除籍全部事項証明書(謄本)

注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)は請求できません。

注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

請求できる方

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

注意3)死亡した夫又は妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。

ご利用にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書等請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
  • 窓口にお越しの方の本人の確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
  • 相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、ご用意できるまで非常に時間がかかる場合があります。また、戸籍の管理状況や内容によっては、即日の発行ができない又は広域交付ができない場合があります。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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