本人確認について
「本人確認」が法律上のルールになりました
近年、本人になりすまして、虚偽の届出や各種証明書の不正請求をする事件が全国的に発生しています。
そのため、個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、「戸籍法」・「住民基本台帳法」の一部が改正され、平成20年5月1日から施行されました。
この法改正により、主に以下の点が変更されました。
- 申請や届出をすることができる者を限定
- 本人確認を義務化
- 不正な申請に対する制裁措置の強化(10万円以下の過料⇒30万円以下の罰金)
ご理解とご協力をお願いします。
本人確認の対象
- 住民票の写し・戸籍謄(抄)本などの請求
- 転入・転出・転居・世帯変更などの届出
- 婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知・不受理申出などの届出
本人確認の書類
1.顔写真付きの官公署発行の書類 (1点確認)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳(顔写真付)、在留カードなどで有効期間内のもの
注意事項:本人確認書類は、住所、氏名などが現在の住民票と一致しないと受付できません。記載内容に変更のあるかたは、事前に変更手続きをお済ませください。
2.その他の書類 (複数確認)
ア:健康保険などの被保険者証・住民基本台帳カード(顔写真なし)・年金手帳・年金証書など
イ:写真が貼付された書類 (学生証・法人発行の身分証明書など)
ウ:氏名が記載された書類 (通帳・キャッシュカード・クレジットカードなど)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階