浄化槽の手続きについて

更新日:2024年11月05日

浄化槽を新しく設置された方へ(新築住宅、リフォーム等)

電源、消毒剤等を含めた維持管理について設置業者から説明を受けるようにしてください。

市へ届出する書類

浄化槽の使用を再開される方へ

しばらく空き家だった家(中古住宅の購入等)に居住することになった場合、浄化槽の使用を再開する必要があります。

浄化槽が正常に稼働するか確認し、電源を入れ、消毒剤を入れなければなりません。

保守点検業者に依頼する等、維持管理を適切に行ってください。

市へ届出する書類

浄化槽をしばらく使わない時(引っ越し等)

電源の供給がなくなると浄化槽は処理できなくなります。そのまま放置すると浄化槽内に溜まった汚泥が腐敗等しますので、しばらく使わない時は清掃業者に最終清掃を依頼して下さい。又、使用休止届出を提出すると休止中は「定期点検、清掃、法定検査」が免除されます。

(休止の手続きを行わないと、使用していなくても定期点検、清掃、法定検査の義務があります。)

市へ届出する書類

浄化槽の使用をやめた時(下水道接続、住宅解体等)

し尿が残った状態で廃止できませんので、清掃業者に最終清掃を依頼して下さい。

 

市へ届出する書類

浄化槽の所有者が変わった時

家屋等の相続や売買等で浄化槽管理者が変更された時

市へ届出する書類

浄化槽維持管理に関する申し込み先

保守点検

浄化槽の規模、種類に応じた頻度で保守点検が必要です。

(一般的な家庭用浄化槽では3か月に1回もしくは4か月に1回)

清掃

年に1回以上、貝塚市が許可している下記の清掃業者に委託して実施してください。

辻義設備工業株式会社 072-431-2249

阪南設備工業株式会社 072-422-0568

株式会社コスモエンジニア 072-432-5727

上記の清掃業者は、大阪府へ保守点検業の登録もしております。

法定検査

大阪府環境水質指導協会に浄化槽法11条検査の受検を申し込み、年1回受検してください。

(法改正により未受検者に対する罰則規定が設けられています。)

一般財団法人大阪府環境水質指導協会検査課

072-257-3531

新しく浄化槽を設置された方は、設置手続き時に最初に受検する7条検査と1回目の11条検査を同時に申し込まれております。2回目以降、水質指導協会から受検の案内が届きましたら忘れずに申し込みをしてください。

浄化槽を使用中の方は、ご自身で水質指導協会に受検申し込みをしてください。

(保守点検、清掃の業者とは異なりますので別途申し込みが必要です。)

その他

「市へ届出する書類」は、

  1. 環境衛生課の窓口で手続き
  2. 様式をダウンロードし郵送もしくはファックスで送付
  3. 貝塚市行政手続きオンライン申請サービス(「生活環境・公害等」の項目で「浄化槽」とキーワード検索してください。)

にて届出できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階