浄化槽使用休止届出書
部課名
市民生活部 環境衛生課
申請書の名称
制度の概要
浄化槽を休止する場合は、清掃し、清掃の記録を添えて使用休止届出を提出してください。
浄化槽法による保守点検、及び清掃、定期点検が免除されます。
提出時期
浄化槽の使用休止した日から30日以内に提出してください。
代理提出の可否
可
申請受付窓口
市民生活部 環境衛生課(市役所第2別館2階)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階
更新日:2023年04月01日