指定給水装置工事事業者の更新申請について

更新日:2025年02月03日

現在、更新申請の受付を行っている工事事業者さま

現在受付中
有効期間 更新申請受付期間
令和7年3月1日(土曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで 令和7年2月3日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

今後の更新申請受付予定について

今後の受付予定

有効期間

更新申請受付期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和7年11月30日(日曜日)

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)

令和7年12月1日(月曜日)から令和8年2月28日(土曜日) 令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)
令和8年3月1日(日曜日)から令和8年6月30日(火曜日) 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)

指定給水装置工事事業者の指定の更新制(5年)の導入について

 令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新が必要となりました。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとする場合は、更新申請が必要です(期間内に更新申請を行わなければ、失効となりますのでご注意ください)。

 なお、指定の更新を希望されない場合は、有効期間経過後に、自動的に失効しますので、手続き不要です。

 更新申請の対象者となる工事事業者さまへのお知らせは、随時、ホームページに掲載しますので、ご確認ください。

 更新対象となる工事事業者さまには、これまで郵送により通知を行っていましたが、今後、通知はいたしませんので、指定証書に記載の有効期間に留意し、更新手続きを行っていただきますようお願いいたします

更新の申請時に必要な提出書類

 更新の申請時には、下記一覧表の書類を上下水道総務課(水道担当)に原則、「郵便」によりご提出ください。

一覧表に記載している指定様式

下記1及び2のすべての書類をダウンロードまたは上下水道総務課(水道担当)で配布しています。

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

両面印刷でご提出ください。

その他更新申請に必要な書類

 機械器具調書(別表)、誓約書(様式第2)、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)、指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項、指定給水装置工事事業者証交付申請書(指定様式)について掲載しています。

 これらの書類は、片面印刷でご提出ください。

記入例

更新手続きの流れ

更新申請書類の提出

 上下水道総務課(水道担当)へ原則「郵送」でご提出ください。

 (注意)住所等に変更がある場合は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」の提出が必要です。

更新手数料のお支払い

 更新申請の書類をご提出された工事事業者さまに更新手数料の納付書を郵送いたしますので、納付書に記載の期限内に更新手数料10,000円を納付してください。

更新申請の審査

 入金が確認できた工事事業者さまの更新申請書類を審査いたします。

新しい指定証書の交付

申請時にご提出いただいた返信用封筒にて郵送、または窓口で交付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道総務課 水道担当

電話:072-433-7142
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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