開発行為等に係る雨水流出抑制の協議について

更新日:2026年02月24日

浸水対策条例(令和8年4月1日施行)に基づく協議について

一定規模以上の開発行為等を行おうとするときは雨水流出抑制計画を提出し市と協議を行って下さい。

  • 開発区域が2,000平方メートル以上の開発行為を行うとき。ただし、開発区域が2,000平方メートル未満においても、下図の赤枠で囲われた区域等で開発行為を行うときは市と協議を行ってください。
2,000平方メートル未満についても協議が必要な区域(詳細については072-433-7180までご連絡ください)

開発行為等とは

開発行為等は次に揚げる行為です。

  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 建築基準法第2条第13号に規定する建築
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号から第4号までに規定する行為
  • 駐車場の設置

協議の窓口

開発行為等(駐車場の設置以外)

駐車場以外の開発行為等に関する協議については、「貝塚市開発行為等の手続等に関する条例」に沿って手続きを進めて下さい。

【手続きの窓口】:都市整備部 まちづくり課

駐車場の設置

駐車場の設置に関する協議については、下記の様式を用いて手続きを進めて下さい。

【手続きの窓口】:上下水道部 下水道推進課

浸水対策に係る技術指針

本技術指針は条例第 6条に基づく開発行為等における雨水排水計画の協議において、必要となる雨水流出抑制対策について示したものです。
雨水流出抑制施設の計画、設計、施工、維持管理等に係る技術的事項の基本的な考え方を示しています。

調整池容量計算

区域面積が10,000平方メートル以上の場合

区域面積が10,000平方メートル以上の協議対象となる事業については、「浸水対策に係る技術指針」を参考にして頂き、必要貯留量を算定してください。

区域面積が10,000平方メートル未満の場合

区域面積が10,000平方メートル未満の協議対象となる事業については、下記のURL(国土交通省HP)よりダウンロードして頂き、必要貯留量を算定してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道総務課 下水道担当

電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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