貝塚市浸水対策条例について

更新日:2026年02月20日

本市では、近年の気候変動の影響による大雨に対応するため、市民、事業者の皆様及び市が一体となって浸水対策に取り組む「貝塚市浸水対策条例」を制定しました。
本条例では、市民・事業者・市の役割を示すとともに、開発行為等を行う場合には雨水流出抑制に係る事前協議を義務付けます。

<市民・事業者の役割>

  • 建物の新築や改築をする際、雨水流出抑制施設(雨水貯留タンク、雨水貯留槽、透水性舗装など)を設置するように努める。
  • 地域における防災活動に積極的に参加し、地域の水路点検・清掃等により排水機能の確保に努める。

<市の役割>

  • 公共施設を新築・改築する際は、雨水流出抑制施設を設置するように努める。
  • 国又は他の地方公共団体が市の区域内に公共施設を新築等・管理する場合には、雨水流出抑制施設設置の要請に努める。
  • ため池等に一時的に貯留できるよう農業関係者と協働して浸水被害の予防や軽減に図る対策を講ずるように努める。
  • 山林及び緑地が有する保水及び遊水の機能を適切に保全するため、山林及び緑地の所有者と連携して、その機能が維持されるよう努める。
  • 降雨及び河川の水位等の情報を迅速かつ的確に収集するとともに、市民及び事業者に対し、これらの情報を迅速に提供できる体制の構築に努める。

<開発行為等の事前協議を義務化>

  • 一定規模以上の開発行為等については、浸水被害の防止・軽減のため、雨水流出抑制計画の作成及び市との事前協議を義務付けます。

 

条例・規則について(令和8年4月1日施行)

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