軽微な変更届出書
部署名 | 貝塚市消防本部予防課危険物係 |
内容 | 危険物製造所等について、変更許可申請を必要としない軽微な変更をしようとするときに使用します。 |
根拠法令 | 貝塚市危険物規制規則第6条 |
届出時期 | 軽微な変更を行おうとする7日前まで |
添付書類 | 詳しくはこちらを参照してください。 |
手数料 | 不要 |
備考 | 2部提出してください。届出に関する詳しい説明はこちらを参照してください。 |
届出書のダウンロード
軽微な変更届出書【記入例】 (PDFファイル: 94.6KB)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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貝塚市消防本部 予防課危険物担当
〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603
更新日:2023年04月17日