市内公園使用許可申請書

更新日:2023年04月01日

部課名

都市整備部 公園緑地課

申請書様式

 

こんなときに申請しましょう

1.都市公園内占用許可

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするとき。

(例:町会での公園清掃活動で使う倉庫を設置したい 等)

2.都市公園内行為許可

都市公園内において、次に掲げる行為をしようとするとき

(1)行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2)業として写真又は映画を撮影すること。

(3)興行を行うこと。

(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

3.行政財産使用許可

都市公園以外の公園において、上記1,2に記載の行為を行う場合。

 

貝塚市が管理する都市公園→貝塚市管理の公園・緑地一覧

記入上の注意

申請にあたり、事前に公園緑地課にて、申請内容について協議を行うようにしてください。内容によっては、許可できない場合、改善を求める場合などがあります。

市民の森にある野外劇場「シェルシアター」を利用するときは、専用の申請書があります。
ここに掲載されている行政財産使用許可申請書は公園専用となっております。他の行政財産の使用許可申請には使用できないことがあります。

申請書の書き方については、事前相談のときにお尋ねください。

インターネットでの申請はできません。

申請に必要なもの

2部提出してください。

お問い合わせ先

公園緑地課

電話:072-433-7048

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課

電話:072-433-7048
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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