経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号認定について

更新日:2025年04月01日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは

経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度)は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づき、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 

セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

指定業種に属する事業を行う中小企業であって、次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの基準に該当する方が対象となります。

第2条第5項第5号(イ) 売上高要件・創業者要件

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準に該当すること。

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。
  3. 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
  4. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

第2条第5項第5号(ロ) 原油高要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準に該当すること。

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同期と比較して20%以上上昇していること、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

第2条第5項第5号(ハ) 利益率要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準に該当すること。

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
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