セーフティネット保証5号認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号にもとづく特定中小企業者認定は、下記のとおり(イ)(ロ)の2つの様式があります。
また、上記(イ)(ロ)のそれぞれについて、認定の可否の判断方法として1.2.3の3種類が設けられています。これに伴い、申請書の書式も3種類あります。
認定要件1.2.3について、詳しくは下記のページをご参照ください。
(別ウィンドウ)セーフティネット保証 5号認定基準(近畿経済産業局ホームページ)
売上高比較表記載時の注意事項について(新型コロナ関連)
売上高等の比較については、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月以後の月の売上高等と比較はできません。
第2条第5項第5号(イ)
国指定業種に属し、最近3カ月間の月平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期と比べて、5%以上減少していること。
第2条第5項第5号(ロ)
国指定業種に属し、製品等原価のうち20%以上を占める原油及び石油製品の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
なお、代理のかたが申請に来られる場合、委任状は必要ありません。
また、決算書等の添付も必要ありません。
指定業種について
下記の【セーフティネット保証5号の指定業種】よりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2023年10月01日