中小企業信用保険法第2条第5項第5号イの認定申請書

更新日:2025年02月05日

部課名

総合政策部  産業戦略課

申請書

 

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

セーフティネット保証5号イの認定申請書 認定基準(売上高要件・創業者要件)

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。
  1. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。
  1. 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
  1. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

提出書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請書(イ-1~イ-4のいずれか)
  2. 法人(個人)の実在が確認できる書類
  3. 売上高等が確認できる資料

代理の方が申請に来られる場合には、委任状は必要ありません。

 

【2の法人(個人)の実在が確認できる書類】

<法人の場合>

法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書) 写し可

<個人の場合>

確定申告書の写し

 

【3の売上高等が確認できる資料】

1の認定申請書の売上高比較表に計上する、各月の売上高等が分かる書類(売上台帳、法人概況説明書など)

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