中小企業信用保険法第2条第5項第5号ハの認定申請書
部課名
総合政策部 産業戦略課
申請書
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
セーフティネット保証5号ハの認定申請書 認定基準(利益率要件)
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上(下記参照)減少していること。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号ハ-1の認定申請書 (PDFファイル: 127.8KB)
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上(下記参照)減少していること。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号ハ-2の認定申請書 (PDFファイル: 137.9KB)
利益率の推移 | 対象の適否 |
---|---|
プラスからプラス | 減少率が20%以上で対象 |
プラスからマイナス | 全て対象 |
ゼロからマイナス | 全て対象 |
マイナスからマイナス | 減少率が20%以上で対象 |
マイナスからプラス | 全て対象外 |
提出書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請書(ハ-1~ハ-2のいずれか)
- 法人(個人)の実在が確認できる書類
- 売上高等が確認できる資料
代理の方が申請に来られる場合には、委任状は必要ありません。
【2の法人(個人)の実在が確認できる書類】
<法人の場合>
法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書) 写し可
<個人の場合>
確定申告書の写し
【3の売上高等が確認できる資料】
1の認定申請書の売上高営業利益率表に計上する、各月の売上高、売上高営業利益率の根拠等が分かる書類(売上台帳、法人概況説明書など)
参照ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2025年02月05日