地区計画の届出

更新日:2021年02月03日

地区計画の届出

都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他の行為を行おうとする場合は、工事着手の30日前までに必ず届出をしていただく必要があります。また、届出に係る事項の変更に関しても同様です。
また、その行為などが地区計画に適合していない場合は、設計の変更などを行っていただくよう勧告することとなります。

届出の必要な行為

地区計画の区域内で届出を必要とする行為は、次に示す通りです。建築確認申請などの前に必ず地区計画の届出を行ってください。

・土地の区画形質の変更

・建築物の建築(新築、改築、増築)

・工作物の建設

・建築物等の用途の変更

・建築物等の形態または意匠の変更

・緑化施設面積等の変更(JR和泉橋本駅東地区とJR和泉橋本駅南地区のみ必要)

届出に必要な書類

地区計画の届出には次の書類を各2部提出してください。

1.地区計画の区域内における行為の届出書

2.委任状(代理人による届出の場合)

3.添付書類
(1) 土地の区画形質の変更
・変更行為を行う区域、区域内及び周辺の公共施設を表す図面(縮尺2,500分の1以上)
・設計図(現状図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成断面図、その他必要と思われる図面(各図面縮尺100分の1から300分の1))
(2) 建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更
・付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
・敷地面積求積図またはこれに類するもの
・建築面積及び延べ床面積の算定図
・敷地内における建築物、工作物の位置を表す図面(縮尺100分の1から300分の1)
・二面以上の立面図および各階の平面図(縮尺50分の1から300分の1)
・主要断面図(縮尺50分の1から300分の1)
<JR和泉橋本駅東地区とJR和泉橋本駅南地区では併せて次の添付書類も必要です>
・道路斜線および北側斜線の検討が確認できる図面(真北の根拠が表示されていること。天空率による緩和制度は設けられていません。
・緑化施設一覧表および計算のもととなる図面
・緑化施設の施工および維持管理に関する誓約書
(3) 建築物等の形態または意匠の変更
・付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
・敷地内における建築物、工作物の位置を表す図面(縮尺100分の1から300分の1)
・二面以上の立面図(縮尺50分の1から300分の1)
・主要断面図(縮尺50分の1から300分の1)
<JR和泉橋本駅東地区とJR和泉橋本駅南地区では併せて次の添付書類も必要です>
・道路斜線および北側斜線の検討が確認できる図面(真北の根拠が表示されていること。天空率による緩和制度は設けられていません。

4.その他参考となる図書
(1) 建築物の建築、工作物の建設、建築物などの形態または意匠の変更
・建築物のパースなど(意匠のわかるもの)
(2) ”かき”または”さく”などの設置
・敷地内における”かき”または”さく”などの位置を表す図面(縮尺100分の1から300分の1)
・二面以上の立面図(縮尺50分の1から300分の1)
・断面図(縮尺50分の1から300分の1)
・パースなど(意匠がわかるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
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