地区計画の区域内における行為の届出書(JR和泉橋本駅東地区、JR和泉橋本駅南地区)
部課名
都市整備部都市計画課
申請書の名称
地区計画の区域内における行為の届出書(JR和泉橋本駅東地区、JR和泉橋本駅南地区) (PDFファイル: 175.7KB)
制度の概要
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築等について、届出書を提出してください。
申請書(様式)サイズ
A4(縦)1枚
対象者の条件
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者。
申請に必要なもの
下記の書類を正副本の2部提出してください。
(1)申請書
(2)委任状(代理人による届出の場合)
(3)添付図書
(a)土地の区画形質の変更の場合
・変更行為を行う区域、区域内及び周辺の公共施設を表す図面
・設計図(現状図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成断面図、その他必要と思われる図面)
(b)建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更
・付近見取図
・敷地面積求積図又はそれに類するもの
・建築面積及び延べ床面積の算定図
・敷地内における建築物、工作物の位置を表す図面
・二面以上の立面図及び各階の平面図
・道路斜線および北側斜線の検討が確認できる図面(真北の根拠が表示されていること。天空率による緩和制度は設けられていません。)
・主要断面図等
・緑化施設一覧表および計算のもととなる図面
・緑化施設の施工および維持管理に関する誓約書
(c)建築物等の形態又は意匠の変更
・付近見取図
・敷地内における建築物、工作物の位置を表す図面
・二面以上の立面図
・道路斜線および北側斜線の検討が確認できる図面(真北の根拠が表示されていること。天空率による緩和制度は設けられていません。)
・主要断面図等
・緑化施設一覧表および計算のもととなる図面
(4)かき又はさく等の設置図面
・敷地内におけるかき又はさく等の位置を表す図面
・二面以上の立面図
・断面図
・パース等(意匠がわかるもの)
提出者
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者。
提出時期
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする30日前まで。
代理提出の可否
委任状(任意様式)が必要となります。
郵送の可否
不可
手数料
なし
お渡しするもの
副本と地区計画の区域内における行為の届出書についての通知書
その他
お返しするまで約1週間のお時間をいただいております。
申請に関する詳しい説明は参照ページをご覧ください。
参照ページ
申請受付窓口
都市計画課
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17-1
電話番号:072-433-7247(直通)
ファックス:072-433-7511(代表)
受付時間
午前8時45分~午後5時15分
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年01月26日