立地適正化計画について

更新日:2023年03月31日

立地適正化計画とは

本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化が進むなか、持続可能な都市づくりを進めるため、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えのもと、公共交通を利用しやすく災害リスクが比較的小さい区域に、居住や都市機能を誘導することで、一定の人口密度を維持し、災害に強いコンパクトなまちづくりを形成するための計画です。

貝塚市立地適正化計画(概要版)

貝塚市立地適正化計画(分割ダウンロード)(令和5年3月31日公表)

届出制度について

本計画の公表に伴い、都市機能誘導区域又は居住誘導区域の区域外 において、誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等の行為を行う場合は、着手の前に市長への届出が必要です。

居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

貝塚市立地適正化計画に定める居住誘導区域外において、下記の届出対象行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。

【届出対象行為】

(1) 開発行為 

・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上となる場合

(2) 建築等行為 

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

(3)

・(1)又は(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

貝塚市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。

【届出対象行為】

(1) 開発行為

・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

(2) 建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)

・(1)又は(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導施設に関する休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

貝塚市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに市長への届出が必要です。

詳しくは「立地適正化計画に基づく届出制度の手引き」「貝塚市立地適正化計画 よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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