郵便による請求

更新日:2022年12月16日

窓口へ直接お越しになれないかたは、住民票や戸籍謄(抄)本などを郵便で請求することができます。その際、原則住民登録地に返送となります。ただし、印鑑登録証明書などは、郵便で請求することはできません。

住民票・戸籍謄(抄)本などを郵便で請求する場合に必要なもの

1.郵便請求の様式に必要事項をすべて記入したもの

2.手数料

「定額小為替」(無記名のもの)で、お釣りのないようにお願いします。また、現金でお支払いを希望される場合は、必ず「現金書留封筒」をご利用ください。切手・収入印紙は換金できませんので受付しておりません。なお、各市区町村の手数料については、それぞれの市区町村にお問合せください。
注意事項:平成26年4月1日から消費税率の改定に伴い郵便料金が変わりました。詳しくは郵便局へお問合せください。

3.本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証など)の写し

4.返信用の封筒

大きめの封筒をご用意ください(定形外封筒はその分の切手を貼付してください)。返送先の住所・氏名を記入のうえ、郵便切手を貼付してください。複数請求されますと、郵便料金が不足になる場合があります。重量超えの場合は、「不足料金着払」の印を押印し、返送いたします。お急ぎのかたは、速達料金分を加算した切手を貼付してください。

マイナンバー入り住民票を請求される際の返信用封筒は簡易書留を推奨しております。普通郵便をご利用の場合郵便事故等の責任は負いかねますのでご注意ください。

転出証明書を郵便で請求する場合(原則、本人または同一世帯のかたが請求してください)

既に引越しをされて窓口に届出ることができない理由などがある場合に、転出証明書を郵便で請求することができます。

 

【本人または世帯員が住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持っていない場合】
様式に必要事項をすべて記入し、返信用封筒(切手貼付、あて先記入)と本人確認書類の写しを同封し、旧住所地の市区町村へ請求してください。なお手数料は無料です。また、転出証明書が届きましたら、引越しをされてから14日以内に新住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。なお、転入の手続きは、郵送にて行うことはできません。

 

【本人または世帯員が住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持っている場合】

転入届の特例を受けられますので、必要事項をすべて記入した様式と住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの写し、返信用封筒(切手貼付、あて先記入)を同封の上、旧住所地の市区町村へ送付ください。この際、転出証明書は発行されませんので、新住所地には住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを必ず持参してください。

ポストに投函する前に…

もう一度、送付する中身のご確認をお願いします。

 

貝塚市へ請求される場合のあて先は

 

〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
貝塚市役所 市民課

 

市民課に郵便物が到着いたしましたら、作成して返送いたします。(郵便の収集は翌日となります。)郵便請求の場合、往復の配達日数が必要です。住所地にもよりますが、約1週間ほどかかりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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