個人番号通知書とは

更新日:2023年01月04日

法改正に伴い、令和2年5月に通知カードが廃止となりました。

通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。

 

個人番号通知書について

・個人番号通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。

・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはお使いいただけません。

・氏名、住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載変更は行いません。

・個人番号通知書を紛失された場合のお届けは不要です。

(注意)個人番号通知書の再発行はできません

・マイナンバーカード交付時に個人番号通知書の返納は求めません。

 

個人番号通知書にマイナンバーカード交付申請書および申請用封筒が同封されますので、マイナンバーカードを申請される際にはそちらをご活用ください。

 

マイナンバーを証明する書類

 ・マイナンバーカード   (申請から取得するまでに2ケ月ほどかかります)

 ・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

 ・通知カード (住所、氏名等が最新の情報になっているもの)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)

電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階

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