個人番号通知書とは

更新日:2024年04月01日

法改正に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止となりました。

通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。

個人番号通知書について

・個人番号通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。

・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはお使いいただけません。

・氏名、住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載変更はできません。

・個人番号通知書を紛失された場合のお届けは不要です。

(注意)個人番号通知書の再発行はできません

・マイナンバーカード交付時に個人番号通知書の返納は不要です。

 

個人番号通知書に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」と申請用の封筒が同封されますので、マイナンバーカードを申請される際にはご活用ください。

マイナンバーを証明する書類

 ・マイナンバーカード   (申請後約1か月半程度お時間がかかります)

 ・マイナンバーが記載された「住民票の写し」

 ・通知カード (住所、氏名等が最新の情報になっているもの)

※提出先等へご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)

電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階

メールフォームによるお問い合わせ