通知カードの廃止について
通知カードが廃止になりました
平成27年10月にマイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送された通知カードが令和2年5月25日で廃止となりました。
通知カード廃止に伴い、次のようなお手続きはできませんので、ご了承ください。
・通知カードの新規交付および再交付
・通知カードの住所、氏名等の記載事項変更
なお、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していれば、引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてお使いいただけます。
一致していない場合は、証明書類としてお使いいただけませんので、ご注意ください。
通知カードの記載事項と住民票が一致しない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー(個人番号)入りの「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」を取得していただく必要があります。

注意:通知カードの画像はイメージですので、実物とは記載内容等が異なることがあります。
通知カード廃止(令和2年5月25日)以降のマイナンバー(個人番号)の通知方法
出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方への通知は「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書面)」により行われます。なお、この「個人番号通知書」はマイナンバー(個人番号)を証明するための書類としてはお使いいただけません。
通知カード廃止(令和2年5月25日)以降のマイナンバー(個人番号)を証明するもの
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに2ケ月ほどかかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(住所、氏名等が最新の情報になっているもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)
電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階
更新日:2022年05月23日