浄化槽の維持管理

更新日:2023年09月05日

1.浄化槽とは

 

浄化槽とは、微生物の働きによって便所や台所などの生活排水をきれいな水に処理する装置です。使い方を誤ったり、維持管理が適正に行われないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになります。

単独浄化槽(みなし浄化槽)

し尿のみを処理する浄化槽です。生活排水は処理されません。平成13年4月から、新たに設置する場合は合併処理浄化槽しか設置できなくなりました。また、既に使われている浄化槽についても、公共下水道区域内では早期に下水道接続をお願いします。公共下水道区域外では単独浄化槽から合併浄化槽への転換に努めましょう。(下水道認可区域外で市が定める条件を満たすものは、転換に関する補助制度があります。)

合併処理浄化槽

し尿及び台所や風呂から出る生活排水を合わせて処理します。

 

2.浄化槽の維持管理について

日常管理

・雨水を流入させないようにしましょう。

・油、野菜くず、食べ残し等は適切に処理し、流さないようにしましょう。

・水に溶けない紙、おむつ等はトイレ等に流さないようにしましょう。

定期管理

浄化槽の働きを十分に発揮させるためには、適正な施工とともに適正な維持管理が必要となります。適正な維持管理を行うために、浄化槽管理者には「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つが義務付けられています。

保守点検

浄化槽の機能が正常に維持されるように、機器類の点検調整、消毒剤の補給等を行う必要があります。

点検の作業は、浄化槽法によって決められた基準に従って行わなければなりませんので、大阪府知事の登録を受けている業者に委託しましょう。

(市内清掃許可業者は、保守点検についての大阪府知事の登録を受けています。)

清掃

浄化槽に汚泥が溜まってくると浄化機能が低下し、処理水の悪化や悪臭の原因になります。汚泥の引き抜きや付属装置や機器類の清掃が必要ですので、年1回以上の清掃をしてください。

なお、清掃業務については下記の許可業者に委託してください。

 

辻義設備工業株式会社

住所:貝塚市堀3-11-2

電話:072-431-2249

 

阪南設備工業株式会社

住所:貝塚市堀3-14-6

電話:072-422-0568

 

株式会社コスモエンジニア

住所:貝塚市堀3-11-10

電話:072-432-5727

法定検査

法定検査は、浄化槽の設置状況や水質に関する検査です。

浄化槽の管理が不十分ですと、その状態が正常でなくなり、公共用水域の汚染を引き起こす例がしばしば見受けられます。そのため浄化槽が適正に維持管理されているかどうか、本来の機能が十分に発揮されているかどうかを法定検査により確認することが浄化槽法により義務付けられています。

大阪府では、7条検査と1年目の11条検査については、設置時に申し込みが義務付けられております。2年目以降につきましては、継続して申し込みが必要になります。

 

7条検査

浄化槽の使用開始後、3か月目から8か月目までの5か月間に行う必要があります。

工事(浄化槽本体、配管、設備機器等)が正しく行われているか、浄化槽の稼働、調整等が適切に行えるかを確認します。

 

11条検査

年に1回行う必要があります。

保守点検や清掃が適切に実施されているか。浄化槽の働きが正常に機能しているか等を確認する必要があります。大阪府の指定検査機関である、一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話072-257-3531)へ直接お申し込みください。

3.浄化槽に関する各種届出

浄化槽の使用等に関して下記の届出が必要です。環境衛生課に提出してください。

 

浄化槽使用開始報告書

浄化槽を使用開始した日から30日以内に提出してください。

浄化槽管理者変更報告書

転居などで浄化槽を管理する人が変わったときは、変更になった日から30日以内に提出してください。

浄化槽技術管理者変更報告書(500人槽以上の浄化槽のみ)

500人槽以上浄化槽について、浄化槽技術管理者が変わったときは、変更になった日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用廃止届出書

公共下水道への切り替えや、建物の取り壊し等により浄化槽を廃止する場合は廃止後30日以内に提出してください。

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の休止を行う場合、清掃の記録を添えて浄化槽使用休止届を提出してください。

浄化槽使用再開届出書

浄化槽の使用再開を行う場合、浄化槽使用再開届出を提出してください。

浄化槽の廃止に伴う最終清掃の実施について

建物解体時や、公共下水道への切替え、既設浄化槽から合併浄化槽への転換等に伴い、使用していた浄化槽を廃止する場合は、浄化槽汚泥等の引き抜き後に十分洗浄を行うなどの最終清掃を実施してください。

浄化槽内に付着したし尿や浄化槽汚泥は「一般廃棄物」に該当し、最終清掃を実施せず、そのまま投棄し、埋めてしまう行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に規定する「不法投棄」に該当し、違反した場合は罰則に処せられます。

最終清掃は、必ず貝塚市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

許可業者(3社) 電話番号

辻義設備工業株式会社   072-431-2249

阪南設備工業株式会社  072-422-0568

株式会社 コスモエンジニア  072-432-5727

 

また、浄化槽を廃止した時は、廃止届出書を貝塚市環境衛生課まで提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境衛生課

電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511

メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第二別館2階