貝塚市教育委員会後援等名義使用申請について
地域住民又は団体が事業を実施する際、貝塚市教育委員会の共催、協賛、協力及び後援名義の使用を希望される場合は、「貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱」に規定されている要件を満たすことを確認した後、下記の「貝塚市教育委員会後援等名義使用承認申請書(様式第1号)」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて担当課に提出してください。
また、後援等名義の使用について教育委員会から承認を受けた場合は、当該事業の終了後、速やかに報告書(様式第2号)を担当課に提出してください。
なお、担当課は事業内容により異なりますので、下記をご参照ください。
学校教育に関する事業 → 学校教育課(電話:072-433-7113)
社会教育、文化財に関する事業 → 社会教育課(電話:072-433-7125)
スポーツ関する事業 → スポーツ振興課(電話:072-433-7121)
青少年教育に関する事業 → 青少年教育課(電話:072-433-7333)
公民館に関する事業 → 中央公民館(電話:072-433-7222)
図書に関する事業 → 図書館(電話:072-433-7200)
その他の事業 → 教育総務課(電話:072-433-7105)
令和6年4月から、新たに共催、協賛及び協力名義の使用についても、要綱に定めました。詳しくは以下の要綱をご覧ください。
貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱(PDFファイル:122KB)
対象
(貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱第3条抜粋)
後援等の名義使用承認を求めることができるものは、公共的又は公益的活動を行うもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 委員会が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの。
- 主催者の存在が規則・会則等で明確に定められ、活動実績があるもの。
申請
(貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱第5条参照)
貝塚市教育委員会後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、下記の書類を添付して提出してください。
貝塚市教育委員会後援等名義使用承認申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.3KB)
- 事業計画書
- 事業に関する予算書
- 主催者の存在が定められた規則・会則等
- その他委員会が必要があると認める書類
(備考)申請書への押印は不要です。
承認基準
(貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱第4条抜粋)
委員会は、次の各号の全ての基準を満たす事業に対して、後援等の名義使用承認をすることができる。
- 公共の福祉又は教育、学術若しくはスポーツの普及に寄与するものであること。
- 市民文化の振興及び向上に役立つこと。
- 主として本市域又は大阪府域において開催する行事であること。
- 政治的又は宗教的活動でないこと。
- 売名又は営利を目的としないもの。
- 不特定多数の市民が参加することができるものであること。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるものでないこと。
- その他委員会が特に不適当であると認めたものでないこと。
変更または中止
(貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱第7条抜粋)
後援等の名義使用承認を受けたものは、当該事業の内容を変更又は当該事業を中止するときは、速やかに、変更内容又は中止する旨を貝塚市教育委員会後援等名義使用変更・中止届により委員会に届け出なければならない。
貝塚市教育委員会後援等名義使用変更・中止届(様式第4号)(Wordファイル:18.1KB)
承認の取消
(貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱第9条抜粋)
委員会は、後援等の名義使用承認を受けたものが、偽りその他不正な手段により承認を受けたとき、若しくは承認を受けた後、不正な行為を行ったとき、又は第4条に規定する承認の規準に適合しないと認めたときは、貝塚市教育委員会後援等名義使用取消通知書(様式第6号)により通知し、その承認を取り消すことができる。
後援名義使用報告書
(貝塚市教育委員会後援等名義使用承認に関する要綱第8条抜粋)
後援等の名義使用承認を受けたものは、当該事業終了後1月以内に貝塚市教育委員会後援等名義使用報告書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
貝塚市教育委員会後援等名義使用報告書(様式第5号)(Wordファイル:18.8KB)
貝塚市に後援等名義の使用申請をされる場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 教育総務課
電話:072-433-7105
ファックス:072-433-7107
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階