貝塚市教育委員会後援名義使用申請について

貝塚市教育委員会後援名義使用承認に関する要綱に規定されている要件を満たし、貝塚市教育委員会後援名義の使用を希望されるかたは、下記の貝塚市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて担当課に提出してください。

また、後援名義の使用について教育委員会から承認を受けた場合は、当該行事等の終了後、速やかに報告書(様式第2号)を担当課に提出してください。

なお、担当課は事業内容により異なりますので、下記をご参照ください。

学校教育に関する事業 → 学校教育課(電話:072-433-7113)

社会教育、文化財に関する事業 → 社会教育課(電話:072-433-7125)

スポーツ関する事業 → スポーツ振興課(電話:072-433-7121)

青少年教育に関する事業 → 青少年教育課(電話:072-433-7333)

公民館に関する事業 → 中央公民館(電話:072-433-7222)

図書に関する事業 → 図書館(電話:072-433-7200)

その他の事業 → 教育総務課(電話:072-433-7105)

令和5年12月から申請者の対象を変更しました。

(変更前)

(1)委員会が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの

(2)大阪府域に主たる活動拠点を持ち、過去に運営実績を持つもの

(3)売名又は営利を目的としないもの

(変更後)

(1)委員会が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの

(2)主催者の存在が規則・会則等で明確に定められ、活動実績があること

貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱(PDFファイル:112.1KB)

対象

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第2条抜粋)

後援名義使用承認を求めることができるものは、公共的又は公益的活動を行うもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)委員会が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの

(2)主催者の存在が規則・会則等で明確に定められ、活動実績があること

申請について

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第3条参考)

貝塚市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)に、下記の書類を添付して提出してください。

(1)計画書

(2)予算書

(3)規則・会則等

(4)その他委員会が必要があると認める書類

(備考)申請書への押印は不要です。

承認基準

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第4条抜粋)

委員会は、次の各号のすべての基準を満たす行事に対して、後援名義使用承認をすることができる。

(1)公共の福祉又は教育、学術若しくはスポーツの普及に寄与するものであること。

(2)市民文化の振興及び向上に役立つこと。

(3)主として本市域又は大阪府域において開催する行事であること。

(4)政治的又は宗教的活動でないこと。

(5)売名又は営利を目的としないもの。

(6)不特定多数の市民が参加することができるものであること。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるものでないこと。

(8)その他委員会が特に不適当であると認めたものでないこと。

【様式第1号】貝塚市教育委員会後援名義使用承認申請書(Wordファイル:18.3KB)

承認の条件

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第5条抜粋)

後援名義使用承認を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた行事以外に後援名義を使用してはならないこと。

(2) 当該行事の開催に係る経費負担について、名目の如何を問わず、委員会に対して一切これを求めないこと。

(3) 後援名義を利用し、寄附、援助、参加等の強要等を行わないこと。

(4) 行事の実施によって生じた事故、災害、トラブル等については、すべて主催者の責任において処理すること。

(5) 後援名義を印刷するときは、事前に印刷物の見本を提出し、委員会の承認を得ること。

(6) 当該行事の終了後、速やかにその結果を貝塚市教育委員会後援名義使用報告書(様式第2号)により報告すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会が特に必要があると認めて指示する事項

変更または中止の場合について

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第7条抜粋)

後援名義使用承認を受けたものは、当該行事の内容を変更し、又は当該行事を中止するときは、速やかに、変更内容又は中止する旨を委員会に書面で届け出なければならない。

承認の取消について

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第8条抜粋)

委員会は、後援名義使用承認を受けたものが、偽りその他不正な手段により承認を受けたとき、又は承認を受けた後、不正な行為を行ったとき、若しくは第4条に規定する承認の規準に適合しないと認めたときは、承認を取り消すことができる。

後援名義使用報告書

(貝塚市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱第5条第6項抜粋)

当該行事の終了後、速やかにその結果を貝塚市教育委員会後援名義使用報告書(様式第2号)により報告すること。

【様式第2号】貝塚市教育委員会後援名義使用報告書(Wordファイル:18.4KB)

貝塚市に後援名義の使用申請をされる場合

貝塚市後援名義使用申請について

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 教育総務課

電話:072-433-7105
ファックス:072-433-7107
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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