貝塚市内に引っ越したとき(転入届)
届出の種類
転入届
届出期間等
市外から貝塚市への住所変更
転入した日から14日以内
届出人
- 本人
- 世帯主(または同一の世帯員)
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 転出証明書 (転入届の特例を受けるかたは不要)
- 届出人の本人確認ができるもの
- 住民基本台帳カード(交付を受けているかたのみ) 注:暗証番号が必要です。
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかたは必ずお持ちください)
- マイナンバーカード(交付を受けているかたのみ) 注:暗証番号が必要です。
届出人の本人確認ができるもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した有効期間内の顔写真つきの書類。
(本人の知らない間に第三者によって虚偽の転入届や転出届などが出されるという事件が発生したことから、全国すべての市区町村で、窓口に来られたかたの本人確認を実施しています。)
貝塚市に転入されたかたへ
転入後に届出が必要な場合がありますので、担当課で手続をしてください。詳細については各担当課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年04月01日