離婚するとき(離婚届(協議離婚))
届出の種類
離婚届
届出期間等
協議離婚は届出日から、裁判離婚は裁判確定日から効力が生じる
注意事項
離婚の日から3ヵ月以内に限り、婚姻中の氏を称する届出ができます。
届出地
夫妻の本籍地または所在地
届出する人
- 夫・妻(裁判離婚の場合は原則、裁判の訴えを提起した人)
届出に必要なもの
- 届書(協議離婚の場合は成人の証人2人の署名が必要)
- 裁判離婚の場合は裁判の謄本・確定証明書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・健康保険証など)
注意)令和6年3月1日から戸籍謄本(全部記載事項証明)の添付は不要となりました
本人確認について
届出の際には届出人(来庁者含む)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)を提示して下さい。本人確認ができなかった場合は、郵便で届出があったことをお知らせさせて頂きます。(平成15年12月1日から)
時間外の届出
市役所の執務時間外(平日の午後5時15分から翌日の午前8時45分まで及び土曜日・日曜日・祝日)に出生届や死亡届、婚姻届などをされるときは、本館1階の当直室へお越しください。
当直員がお預かりし、後日担当者が審査することになります。補正・訂正等があれば、再度ご来庁をお願いすることもありますので、ご協力ください。補正・訂正等が完了しますと、届出を提出して頂いた日が届出日となります。なお、住所変更届、各種証明書交付申請などは受付けできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2024年05月14日