危険物製造所等休止・再使用届出書
部署名 | 貝塚市消防本部予防課危険物係 |
内容 | 危険物製造所等の施設全体の使用を3ヶ月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするときに使用します。 |
根拠法令 | 貝塚市危険物規制規則第18条 |
届出時期 | 休止又は再開しようとする前までに |
添付書類 | 付近見取図等の添付が必要です。詳しくはこちらを参照してください。 |
手数料 | 不要 |
備考 | 2部提出。使用を再開しようとするときは、再使用届を提出するとともに、安全確認について消防職員の検査を受けてください。 |
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貝塚市消防本部 予防課危険物担当
〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603
更新日:2023年04月17日