貝塚市後援名義使用申請について
「貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱」に規定されている要件を満たし、貝塚市後援名義の使用を希望されるかたは、申請書(様式第1号)と添付書類を併せて、各施策を実施する担当課へ提出してください。
また、後援名義の使用について市から承認を受けた場合は、当該行事等の終了後、速やかに以下の報告書(様式第2号)を各担当課に提出してください。
・担当課がご不明な場合は、魅力づくり推進課市民協働室へお問い合わせください。
令和5年12月から申請者の対象を変更しました。
(変更前)
(1) 市が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの
(2) 大阪府域に主たる活動拠点を持ち、過去に運営実績を持つもの
(3) 売名又は営利を目的としないもの
(変更後)
(1) 市が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの
(2) 主催者の存在が規則・会則等で明確に定められ、活動実績があること
貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱 (PDFファイル: 135.1KB)
対象
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第2条抜粋)
後援名義使用承認を求めることができるものは、公共的又は公益的活動を行うもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市が行う施策又は事業に関連する活動を行うもの
(2) 主催者の存在が規則・会則等で明確に定められ、活動実績があること
申請について
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第3条参考)
貝塚市後援名義使用承認申請書(様式第1号)に、下記の書類を添付して提出してください。
(1)計画書
(2)予算書
(3)規則・会則等
(4)その他市長が必要があると認める書類
(備考)申請書への押印は不要です。
承認基準
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第4条抜粋)
市長は、次の各号のすべての基準を満たす行事に対して、後援名義使用承認をすることができる。
(1) 公共の福祉に寄与するものであること。
(2) 市民文化の振興及び向上に役立つこと。
(3) 主として本市域又は大阪府域において開催する行事であること。
(4) 政治的又は宗教的活動でないこと。
(5) 売名又は営利を目的としないもの。
(6) 不特定多数の市民が参加することができるものであること。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるものでないこと。
(8) その他市長が特に不適当であると認めたものでないこと。
【様式第1号】貝塚市後援名義使用承認申請書 (Wordファイル: 18.2KB)
承認の条件
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第5条抜粋)
後援名義使用承認を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた行事以外に後援名義を使用してはならないこと。
(2) 当該行事の開催に係る経費負担について、名目の如何を問わず、市に対して一切これを求めないこと。
(3) 後援名義を利用し、寄附、援助、参加等の強要等を行わないこと。
(4) 行事の実施によって生じた事故、災害、トラブル等については、すべて主催者の責任において処理すること。
(5) 後援名義を印刷するときは、事前に印刷物の見本を提出し、市長の承認を得ること。
(6) 当該行事の終了後、速やかにその結果を貝塚市後援名義使用報告書(様式第2号)により報告すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指示する事項
変更または中止の場合について
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第7条抜粋)
後援名義使用承認を受けたものは、当該行事の内容を変更し、又は当該行事を中止するときは、速やかに、変更内容又は中止する旨を市長に書面で届け出なければならない。
承認の取消について
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第8条抜粋)
市長は、後援名義使用承認を受けたものが、偽りその他不正な手段により承認を受けたとき、又は承認を受けた後、不正な行為を行ったとき、若しくは第4条に規定する承認の規準に適合しないと認めたときは、承認を取り消すことができる。
後援名義使用報告書
(貝塚市後援名義の使用承認に関する要綱第5条第6項抜粋)
当該行事の終了後、速やかにその結果を貝塚市後援名義使用報告書(様式第2号)により報告すること。
【様式第2号】貝塚市後援名義使用報告書 (Wordファイル: 18.4KB)
貝塚市教育委員会に後援名義の使用申請をされる場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室
電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2023年12月19日