農地法第3条の規定による許可申請書

更新日:2022年04月01日

部課名

農業委員会事務局

申請書の名称

制度の概要

農地の所有権を移転する場合、又は貸借権を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。

譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請が必要です。

申請書(様式)サイズ

A4縦

※申請書など複数枚にわたる書類は、契印(割印)が必要となります。

対象者の条件

1.農地等について権利を取得しようとする農家のかた。
2.農地等について権利を設定・移転しようとする農家のかた

記入上の注意

申請に必要なもの

代理提出の可否

可※委任状が必要です

郵送の可否

不可

手数料

無料

その他

ケースにより提出する書類の部数が異なります。
必ず事前に農業委員会事務局までご相談下さい

参照ページ

申請受付窓口

農業委員会事務局

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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