農地法第3条の規定による許可申請書
部課名
農業委員会事務局
申請書の名称
農地法第3条の規定による許可申請書 (PDFファイル: 108.4KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(別添) (PDFファイル: 206.5KB)
制度の概要
農地の所有権を移転する場合、又は貸借権を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。
譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請が必要です。
申請書(様式)サイズ
A4縦
※申請書など複数枚にわたる書類は、契印(割印)が必要となります。
対象者の条件
1.農地等について権利を取得しようとする農家のかた。
2.農地等について権利を設定・移転しようとする農家のかた
記入上の注意
農地法3条申請書記入マニュアル (PDFファイル: 495.7KB)
申請に必要なもの
農地法第3条の規定による許可申請書類一覧 (PDFファイル: 96.5KB)
代理提出の可否
可※委任状が必要です
郵送の可否
不可
手数料
無料
その他
ケースにより提出する書類の部数が異なります。
必ず事前に農業委員会事務局までご相談下さい
参照ページ
申請受付窓口
農業委員会事務局
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2022年04月01日