認可地縁団体

更新日:2025年01月07日

町会・自治会等の法人化について

地域的な共同活動を行っている町会・自治会などの地縁による団体は、以前は「法人格」を取得できなかったため、その団体が集会施設として保有する土地や建物について団体名義で不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記しなければならなかったことから、名義人の死亡による名義変更や相続などの財産上の問題が生じていました。

こういった問題を解決するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町会・自治会などの地縁による団体で一定の要件に該当する場合は、市長の認可を受けることにより「法人格」を取得し、法律上の権利義務の主体となることができるようになり、これによりその団体名義で不動産登記を行うことができるようになりました。

また、令和3年11月26日に地方自治法の一部が改正され、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりました。

地縁による団体とは

一定の区域内に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体が「地縁による団体」として認められています。したがって、宗教団体、老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体とは認められません。

法人格を取得するには

地縁による団体が法人格を得るためには、市の認可が必要です。地縁による団体は、市の認可により法人格を得ることとなり、認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってそれに代えることとなりますので、法務局への法人登記にかかる手続きは必要ありません。

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は構成員となることができるものとし、その相当数(一般には区域住民の過半数)の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、【1.目的 2.名称 3.区域 4.主たる事務所の所在地 5.構成員の資格に関する事項 6.代表者に関する事項 7.会議に関する事項 8.資産に関する事項】が定められていなければならないこと。

認可申請の手続について

認可申請の手続

地縁による団体が法人格を得るための認可の申請を行うにあたっては、総会における認可を申請する旨の決定を行った上で、代表者が認可申請書類を揃えて市長に対し申請することとなります。

認可手続の流れ

  1. 事前調整  地縁による団体が認可要件に該当するかどうかの確認を行い、町会・自治会内で十分話し合い、事前に調整する必要があります。また、不動産の保有又は保有の予定の場合は、不動産の現況把握(地縁団体名義への所有権移転が可能かなど)、不動産を取得することによる各種租税(登録免許税、法人税等)の把握を事前に行うことが望まれます。
  2. 規約等の整理  認可の要件で示した項目を備えた規約を整備する必要があります。作成した規約(案)など、申請書類について、事前に魅力づくり推進課市民協働室と協議してください。
  3. 認可を申請する旨の総会議決  規約の決定、構成員の確定、代表者の決定は、同時に総会で決定しておくことが望まれます。また、不動産の保有又は保有の予定の場合は、所有することとなる資産(不動産等)の確定も合わせて決定しておくことが望まれます。
  4. 市長への認可申請  下記に記載した認可申請書類を揃えて市長に申請してください。
  5. 市長による認可・告示  提出された申請書類を審査のうえ、認可・不認可を決定します。この認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。また、告示された事項(代表者、事務所の所在地など)や規約に変更があったときは、市長に対し届け出を行わなくてはなりません。
  6. 団体名義での資産の登記及び各種届出  市長の認可後、団体名義での不動産登記が可能となります。また、法人設立に伴い、国税(岸和田税務署)、府税(泉南府税事務所)、市税(貝塚市課税課)に対し、法人設立の届出を行う必要があります。詳細については、それぞれの関係機関にお問い合わせください。

認可申請書類

  1. 認可申請書  地方自治法施行規則第18条に定める書類。
  2. 規約  地方自治法で規定する要件を満たした規約。
  3. 認可の申請をすることについて総会で議決したことを証する書類  認可の申請をする旨を決定した地縁による団体の総会の議事録の写し。議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの。
  4. 構成員名簿  区域に住所を有する構成員全員の氏名、住所を記載したもの。 構成員は、区域に住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないこととされていますので、会員である場合には子どもの名前なども記載する必要があります。
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類  一般的には、前年度の事業報告として総会に提出した報告書等。ただし、当該報告書の内容として、具体的な活動内容がわかる程度の記載は必要となります。また、広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意する必要があります。
  6. 申請者が代表者であることを証する書類  申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名押印のあるものと、申請者が代表者となることを受託した旨の承諾書(代表者就任承諾書)等の写しで申請者本人の署名のあるものが必要です。
  7. 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者選任の有無
  8. 代理人の有無
  9. その他必要となるもの 団体の区域図など、その他必要となる書類については広報交流課と事前に協議してください。

認可後の地縁団体について

認可を受けた地縁による団体は権利能力を得ることにより、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置づけ及び取扱いとなります。

  1. 不動産登記  団体名義で資産の登記・登録ができます。また、登記申請書に登記権利者が添付する書類としては、認可を行った市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明(告示事項証明書)が必要となります。
  2. 告示事項に変更があった場合の手続き  告示事項に変更があった場合は、告示事項変更届出書及び変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し)に、それぞれ告示事項ごとに必要な書類を添付して、変更届出の手続きを行う必要があります。
  3. 規約を変更した場合の手続き  規約を変更する場合は、規約変更認可申請書に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で議決したことを証する書類を添えて、市長に認可を受ける必要があります。(規約を変更される場合は、変更内容について事前に魅力づくり推進課市民協働室と協議してください。)
  4. 財産目録の作成  認可を受ける時及び毎事業年度終了の時に財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
  5. 構成員名簿の作成  構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置いてください。構成員の変更については、市への届け出は必要ありませんが、構成員の変更があるごとに訂正してください。
  6. 団体が解散したとき  団体が解散した場合は、市長に対して届け出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の催告(官報による公告)手続きが必要となります。また、法人の破産、解散及び清算については裁判所の監督の下に所要の手続きを進めることとなり、破産宣告の請求を怠ったときなどに非訟事件手続法に基づき裁判所により過料を処せられることとなります。

認可地縁団体の印鑑登録

認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に立証するものです。不動産登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となります。なお、登録できる印鑑は、1団体につき1個です。

登録申請を行うときは、次の書類が必要です。 (代理人による申請は、委任状が必要となります。)

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
  • 代表者の印鑑(貝塚市市民課に印鑑登録してあるもの)
  • 代表者個人の印鑑登録証明書1通(貝塚市市民課で発行)
  • 登録する団体の印鑑

登録する印鑑は、次のようなものは受け付けられません。

  • ゴム印その他の変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの 。
  • 印影が鮮明でないもの。
  • その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの。

認可地縁団体に係る各種証明書の発行など

  1. 認可地縁団体告示事項証明書  認可地縁団体告示事項証明書交付申請書により、魅力づくり推進課市民協働室まで申請してください。認可地縁団体告示事項証明書は、告示後に発行でき、どなたでも請求することができます。証明書の交付手数料は1部300円です。証明書の交付にお時間を要するため、即日交付できない場合があります。
  2. 認可地縁団体印鑑登録証明書  認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により、魅力づくり推進課市民協働室まで申請してください。認可地縁団体印鑑登録証明書は、団体の代表者のみ申請することができます。代理の方が申請する場合は、別途委任状が必要となります。証明書の交付手数料は1部300円です。証明書の交付にお時間を要するため、即日交付できない場合があります。

認可地縁団体の届出義務

認可を受けた地縁団体は、告示事項や規約を変更する時は、市長へ届出する義務があります。

告示された事項に変更があった場合

任期満了による代表者の変更など告示された事項に変更があった場合は、変更があった旨を証する書類を添えて、告示事項変更届出書を市に提出してください。変更があった旨を証する書類とは、総会で議決された議事録の写し等になります。

【告示事項】

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名及び住所)
  8. 規約に解散の事由を定めたときはその事由
  9. 認可年月日

規約を変更する場合

規約を変更する場合は、規約変更認可申請書に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で議決したことを証する書類を添えて、市長の認可を受ける必要があります。

地方自治法第260条の3第2項の規定により、規約の効力発生は、市長の認可後になります。

認可の喪失

認可の取り消し

認可を受けた地縁による団体が、下記のいずれかに該当、もしくは不正な手段によって認可を受けたときは、認可を取り消されることがあります。

  • 目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
  • 相当の期間にわたって活動していないとき。
  • 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき。
  • 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき。
  • 地縁による団体の代表者、構成員または第三者が詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき。

 

解散

認可を受けた地縁団体が、下記のいずれかに該当するとき、認可地縁団体は解散します。

解散は、市長に対する届け出の告示(市長による解散告示)及び清算に伴う債権申し出の公告(官報による公告)などの手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき。
  • 破産したとき。
  • 認可を取り消されたとき。
  • 構成員の四分の三以上承諾のある総会の決議があったとき。(規約に別段の定めがある場合を除く。)
  • 構成員が欠乏したとき。

申請に必要なもの

  • 認可地縁団体解散届出書
  • 解散を決めた旨を証する書類(総会議事録の写し等)

全ての手続きが完了後、認可地縁団体清算結了届出書を提出してください。

様式集

認可申請関係

各種届出関係

印鑑登録関係

その他

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 魅力づくり推進課 市民協働室

電話:072-433-7230
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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