貝塚市景観計画について

更新日:2025年01月06日

景観は、その地域ならではの歴史・文化・伝統などに紐づくものであり、長い年月をかけて独自に築き上げ、守り、受け継いできたものです。

良好な景観は、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与え、地域への愛着や誇りを育むとともに、まちの魅力向上、それに伴う交流人口の増加や賑わい創出、地域の活性化へと導くものであることから、今後、本市ならではの景観資源の保全・活用を一層進めるとともに、新規の開発にあっては周囲との調和を図るための仕組みの構築に取り組んでいく必要があります。

そこで、このたび「貝塚市景観計画」を策定することにより、本市の景観の意義やその保全・活用・整備の必要性を明確に位置付け、独自の創意工夫のもときめ細かな景観形成に取り組む仕組みを定めました。

貝塚市景観計画策定の告示について

景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により、「貝塚市景観計画」を定めましたので、同法第9条第6項の規定により、次のとおり告示し縦覧します。

貝塚市景観計画(令和7年4月1日から運用開始)

貝塚市景観計画【本編】

<全編>

<分割>

貝塚市景観計画【概要版】

パブリックコメントの結果について

令和6年8月13日(火曜日)から9月2日(月曜日)までの期間、「貝塚市景観計画(素案)」についてパブリックコメントを実施し、1名の方から2件のご意見をいただきました。ありがとうございました。

提出いただいたご意見に関する市の考え方については、以下のとおりです。

貝塚市景観条例・貝塚市景観規則

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ファックス:072-433-7079
〒597-8585
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