農用地利用集積について

更新日:2022年12月27日

農用地利用集積(利用権の設定)とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りのことです。

農地の流動化を図るもので、貸人・借人双方が安心して農地の賃貸借又は使用貸借ができます。

農林課では、農業者の高齢化・後継者不足などの理由により、農地を貸したいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという農業者との間に大阪府農地中間管理機構が入って、農地の貸し借りをする方法を推進しています。
 

市街化区域内の農地は、農用地利用集積により貸し借りすることができません。
 

貸し手のメリット

  • 農地を貸す場合に、農地法の許可は不要です。
  • 貸した農地は、契約期限がくれば離作料を支払うことなく、解約の手続きをしなくても必ず返してもらえます。
  • 利用権の再設定(更新)手続きを行えば、継続して貸すことができます。

 

借り手のメリット

  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 農地を借りる場合に、農地法の許可が不要です。(ただし、自己所有農地と農地を借りる面積の合計が20a以上となることが要件となります。)
  • 賃借期間中は、安心して耕作ができます。
  • 利用権の再設定(更新)手続きを行えば、継続して借りることができます。

 

大阪府農地中間管理機構(大阪府みどり公社)

大阪府では「農地中間管理機構」として一般財団法人大阪府みどり公社が指定され、農地の貸し借り等新たに農地中間管理事業に取り組むとともに、府や市町村等と連携し、府域で遊休農地解消等の取り組みを行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部  農林課 農林担当

電話:072-433-7380
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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